○室戸市長の職務を行う職員を定める規則
昭和38年7月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を行う上席職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の順序)
第2条 市長及び副市長共に事故あるときは、次の順序により市長の職務を行う。
(1) 総務課長
(2) まちづくり推進課長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 室戸市長の職務を代理すべき吏員の席次に関する規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和39年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第19号)
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。