○室戸市長の職務を行う職員を定める規則

昭和38年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を行う上席職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の順序)

第2条 市長及び副市長共に事故あるときは、次の順序により市長の職務を行う。

(1) 総務課長

(2) まちづくり推進課長

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 室戸市長の職務を代理すべき吏員の席次に関する規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。

(昭和39年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第19号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市長の職務を行う職員を定める規則

昭和38年7月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第4号
昭和39年10月13日 規則第8号
昭和46年5月28日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年6月1日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第4号
平成2年11月20日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号