○室戸市火器取締規程
昭和34年3月1日
訓令第7号
庁中一般
福祉事務所
各支所
(火器の種類)
第1条 この規程において「火器」とは、ストーブ、コンロ、電気アイロンその他火を使用する器具をいう。
(火器取締責任者)
第2条 火器取締責任者は、所属の庶務担当班長をもってこれに充てる。
(火器取締要領)
第3条 火器取締責任者は、火器の取締に任じ、常に課内の火器取扱に注意し、火災の予防に努めなければならない。
2 火器取締責任者は、各課が採暖のため使用する火器の数を定め、これを使用する者に交付する。
3 火器取締責任者は、常に火器の数を点検し、前項の規定により交付する火器以外の火器を使用させてはならない。ただし、疾病等のため必要がある場合は、火器取締責任者は承認を与えてこれを使用させることができる。
4 火器取締責任者は、炊飯、湯沸等のため室内又は下で火器を使用させてはならない。
5 火器取締責任者は、退庁の際又は執務の終わったとき使用した火器を発火のおそれのないよう始末させなければならない。
(執務時間外の取扱い)
第4条 休日又は執務時間外における執務のため火器を使用しようとする者は、当直員に申し出てその承認を受けなければならない。
(使用方法等の掲示)
第5条 火器取締責任者は、火災防止のため必要な消火器等の必要数量を常に室内の一定場所に備え、その位置及び使用法等を適当な箇所に掲示しておかなければならない。
(責任者の標示)
第6条 各課及び附属倉庫の出入口には、それぞれ別記の標示によってその火器取締責任者を明らかにする。
(補則)
第7条 用人の職務に属する火器の取扱いについては、別にこれを定める。
附 則
この訓令は、昭和34年3月1日から施行する。
附 則(昭和42年訓令第3号)
この訓令は、昭和42年11月20日から実施する。
附 則(昭和46年訓令第14号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第12号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。