○室戸市庁内管理規程
昭和34年9月25日
訓令第9号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、本市の構内(以下「庁内」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もって庁内の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
(職員の注意義務)
第2条 庁内に勤務する職員(以下「職員」という。)は、前条の目的を達成するため常に必要な注意をしなければならない。
(庁内の管理)
第3条 庁内の管理については、別に指示するもののほか、この規程の定めるところにより財産管理課長が管理しなければならない。ただし、議場、議員控室、委員会室等については、議会事務局長にその管理を委任するものとする。
(職員の退庁の手続)
第4条 職員が退庁するときは、当該課及び委員会事務局等(以下「課等」という。)の窓を閉鎖し、当直者に連絡して出入口に施錠させなければならない。
(鍵の保管)
第5条 勤務時間外においては、当直者が各課長等の出入口の鍵を保管しなければならない。
(門の開閉)
第6条 門の開閉は、次によって行わなければならない。ただし、土曜日、日曜日及び休日(以下「休日」という。)は、この限りでない。
(1) 開門 午前8時
(2) 閉門 午後6時
(閉門後の処置)
第7条 庁外者においては、閉門後は許可なくして庁内にふみとどまることはできない。
2 管理者の指示に従わない場合は、退去を命ずることができる。
(盗難の場合の届出)
第8条 市有の財産及び物品の管理又は保管について直接その責任を有する職員は、その管理又は保管する財産及び物品の盗難があったときは速やかにその品名、数量、保管状況等を所属課等の長、財産管理課長又は会計管理者に報告しなければならない。
(禁止行為)
第9条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎等において多数集合して示威行為をすること。
(2) 銃器、凶器その他の危険物又は旗、プラカード等を持ち込むこと。
(3) 庁舎等において放歌高唱し、又はねり歩く等の粗暴な行為をすること。
(4) 庁舎等において座り込み、又は物品を放置する等通行の妨害となる行為をすること。
(5) 職員に面会を強要し、又はその他事務の妨害をし、又はしようとする行為をすること。
(6) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を強要し、又は物品の押売等の行為をすること。
(制限行為)
第10条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 参観等のため多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって室その他の設備を使用すること。
(3) 物品販売その他の商行為をすること。
(4) ビラ、ポスター又は立看板等を掲示すること。
(5) ビラその他これに類する物を配布すること。
(1) 設備等を著しく損傷し、又は汚染すると認められるとき。
(2) 庁内の秩序を著しく乱すと認められるとき。
(3) 著しく公務が妨げられると認められるとき。
(4) 庁舎等の美観を著しく損なうと認められるとき。
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。
(6) 火災又は盗難の予防上きわめて不適当と認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者において許可をすることが不適当と認めるとき。
(許可を受けた者の義務)
第12条 第10条の規定により庁舎管理者の許可を受けた者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。
(許可の取消し、立入り禁止等)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎管理者は、関係者に対し庁舎等に立ち入ることを禁止し、若しくは庁舎等から退去することを命じ、又は文書、図画若しくは物品を撤去することができる。
2 前項の撤去をした場合においては、撤去に用した費用は、掲示又は設置者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。
附則
この訓令は、昭和34年9月25日から施行する。
附則(昭和38年訓令第7号)
この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令第1号)
この訓令は、昭和43年1月10日から施行する。
附則(昭和43年訓令第2号)
この訓令は、昭和43年3月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第10号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第7号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。