○プロジェクトチーム設置規則
昭和60年6月22日
規則第10号
(設置)
第1条 市長は、市の施策、課題における重要な事項について、必要に応じプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
2 チーム設置に当たっては、設置の目的、名称、業務の範囲その他チームの運営上必要な事項を内容とした設置要綱を定めるものとする。
(組織等)
第2条 チームは、市長が命ずる総括者及び班員をもって構成する。
2 前項に定めるチームの構成員は、現所属の現職の身分を保有しつつ、定められた期間、チームの職務を行うものとする。
3 チームの班員は、チームの職務遂行上同列とする。
4 市長は、チーム任務が終了したと認めた場合には、チームの解散を命ずるものとする。
(運営等)
第3条 チームの運営についての権限は、原則として総括者に与えるものとする。
2 総括者は、市長に対して、定例的に作業計画進行状況等の報告を行い、指示を受けるとともに、任務が終了した場合には直ちに報告するものとする。
3 チームの職務に従事中における班員の服務についての命令及び承認は、チームの総括者が行うものとする。
4 チームの課題に関係する各課等は、積極的にチームの運営に協力し、課題の完遂を援助するものとする。
(庶務)
第4条 チームの庶務は、市長が指定する課等において行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。