○室戸市土地対策協議会設置要綱

昭和48年7月25日

告示第15号

(設置)

第1条 土地利用に関する諸問題について、総合的に検討調整し、秩序と調和のとれた土地利用を促進するため、室戸市土地対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するとともに土地利用に関する諸問題について総合的に調整する。

(1) 土地利用計画の基本方針等の策定に関すること。

(2) 土地利用規制の総合調整に関すること。

(3) 公共用地等の先行取得の推進に関すること。

(4) 土地流動、地価等の情報の収集と検討に関すること。

(5) その他土地問題に関すること。

(県との協力)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、高知県土地対策要綱の規定に基づき、県、市一体となって積極的に土地対策に取り組むものとする。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 農林、水産、観光業関係者

(3) 市職員

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集して開催する。

(報告)

第7条 会長は、会議の結果を随時市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営については市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第14号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年告示第8号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第10号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

室戸市土地対策協議会設置要綱

昭和48年7月25日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年7月25日 告示第15号
平成6年3月31日 告示第14号
平成9年3月28日 告示第8号
平成10年3月31日 告示第10号
平成19年3月27日 告示第12号
令和3年3月31日 告示第37号