○室戸市民間委託推進委員会設置要綱

昭和61年1月31日

訓令第2号

(設置)

第1条 経済効率性の高い民間委託により、行政コストの削減を行い、市民サービスの維持向上を図るため、室戸市民間委託推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、民間委託の対象となる事務に関する調査、研究等を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長等)

第4条 委員長は、副市長をもって充てる。

2 副委員長は、まちづくり推進課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、財産管理課長、税務課長、福祉事務所長、水道局長、教育次長及び建設土木課長の職にあるものをもって充てる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成2年訓令第8号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年訓令第22号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市民間委託推進委員会設置要綱

昭和61年1月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年1月31日 訓令第2号
平成2年11月20日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第22号
平成9年3月28日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成15年3月25日 訓令第7号
平成19年3月27日 訓令第10号
平成28年3月29日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第9号