○室戸市民間委託推進委員会設置要綱
昭和61年1月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 経済効率性の高い民間委託により、行政コストの削減を行い、市民サービスの維持向上を図るため、室戸市民間委託推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、民間委託の対象となる事務に関する調査、研究等を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員長は、副市長をもって充てる。
2 副委員長は、まちづくり推進課長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、財産管理課長、税務課長、福祉事務所長、水道局長、教育次長及び建設土木課長の職にあるものをもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第22号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。