○室戸市行政改革推進委員会設置要綱
平成9年3月28日
告示第7号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応すべく簡素で効率的な市政を実現するため、室戸市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、室戸市行政改革大綱の推進状況を把握し、その推進について市長に意見を述べる。
(委員)
第3条 委員会は、市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年告示第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。