○室戸市議会公印規程

昭和54年6月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 室戸市議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する次の事務は、議事班において行う。

(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続に関すること。

(2) 公印台帳への登録及び整理に関すること。

(3) 廃止した公印の処分に関すること。

(公印の登録等)

第4条 公印は、すべて別記様式の公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印をき損し、又は紛失したときは、速やかにその理由を議長に報告しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第5条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(平成3年議会訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月30日から施行する。

(平成3年議会訓令第2号)

この訓令は、平成3年11月13日から施行する。

(平成8年議会訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年議会訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月30日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

議会印

古字

ミリメートル方

35.5

一般事務用

議会議長之印

古字

23.0

議会副議長印

古字

23.0

議会臨時議長之印

実印

23.0

議会総務文教委員会委員長之印

古字

19.0

議会産業厚生委員会委員長之印

古字

19.0

議会運営委員会委員長之印

古字

19.5

議会特別委員長之印

実印

23.5

議会事務局長之印

古字

22.5

議会契印

実印

長径32.0

短径13.0

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室戸市議会公印規程

昭和54年6月1日 議会訓令第1号

(平成19年4月30日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和54年6月1日 議会訓令第1号
平成3年4月27日 議会訓令第1号
平成3年11月13日 議会訓令第2号
平成8年12月26日 議会訓令第1号
平成10年3月26日 議会訓令第1号
平成14年4月1日 議会訓令第1号
平成19年4月3日 議会訓令第1号