○室戸市議会事務局設置条例

昭和34年4月15日

条例第22号

第1条 室戸市議会は、その権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項の職員の定数については、室戸市職員定数条例(昭和34年条例第14号)の定めるところによる。

第3条 事務局の職員は、議長が任免する。

第4条 事務局長は、議長の監督の下に事務局一切の事務を統理し、所管の職員を監督する。

第5条 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

第6条 この条例の施行について必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月7日から適用する。

室戸市議会事務局設置条例

昭和34年4月15日 条例第22号

(昭和34年4月15日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和34年4月15日 条例第22号