○市長が専決処分することができる事項について

平成11年3月30日

議会告示第1号

室戸市議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項に指定する。

1 財源全額を国、県支出金、寄附金、負担金及び分担金にまつ300万円以下の補正予算に関すること。

2 法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約で1件につき500万円以下の契約金額の変更をすること。

3 法第96条第1項第12号の規定に基づくその目的の金額が、100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 法第96条第1項第13号の規定に基づく1件の金額が100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。

1 この市長が専決処分することができる事項については、平成11年4月1日から施行する。

市長が専決処分することができる事項について

平成11年3月30日 議会告示第1号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成11年3月30日 議会告示第1号