○室戸市議会議員総会規約

昭和34年4月8日

議員総会議決

第1条 市議会は、議会、市政及び市民福祉に関する事件につき協議するため、議員総会(以下単に「総会」という。)を開くことができる。

第2条 総会は、議長が議題を示して招集する。

2 議員3人以上の者から議題を示して招集の要求があったときは、議長は総会を招集しなければならない。

第3条 議長は、必要があるときは、会議に諮って議題を追加し、又は変更することができる。議員3人以上から議題の追加又は変更の要求があったときはもまた同じとする。

第4条 総会の会議は、原則、非公開とする。ただし、議長は会議に諮って公開し、又は特定の人に傍聴させることができる。

第5条 総会は、必要があるときは、市長及び執行部関係者並びに部外関係人の出席を求めてその意見を聞き、又は質疑することができる。

第6条 総会においては、議員は議題となった事件につき自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

第7条 議長は、総会において議題となった事件につき、表決をとることができる。

2 議題となった事件につき議員3人以上から表決の要求があったときは、議長は表決をとらなければならない。

第8条 総会において必要があるときは、その議決によって委員会を設けることができる。

第9条 総会の会議については、記録を調製し、議長が保管する。

第10条 総会の会議については、この規約に定めのあるもののほか、室戸市議会会議規則(昭和43年規則第17号)の例による。

(平成27年議会規約第1号)

この規約は、平成27年10月1日から施行する。

室戸市議会議員総会規約

昭和34年4月8日 議員総会議決

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和34年4月8日 議員総会議決
昭和62年10月5日 議会規約第1号
平成27年9月30日 議会規約第1号