○室戸市議会傍聴規則

昭和45年10月22日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、室戸市議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。

2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴証)

第5条 傍聴証は、報道関係者及び室戸市職員で議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

2 団体傍聴券には、団体の名称、人員、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第7条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。

(傍聴券及び傍聴証の提示)

第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第10条 傍聴人の定数は、一般席48人とする。

(議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒、杖その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持っている者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を持っている者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は持っている者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機、パソコンの類を持っている者。ただし、第14条の規定により、撮影又は録音するときにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を持っているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第16条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第17条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委員会の傍聴)

第18条 室戸市議会委員会条例(昭和43年条例第19号)第18条第1項の規定に基づく委員会の傍聴については、この規則を準用する。この場合において、第12条から第14条まで及び前条の規定中「議長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

1 この規則は、昭和45年10月22日から施行する。

2 室戸市議会傍聴人取締規則は、廃止する。

(昭和58年議会規則第1号)

この規則は、昭和58年3月14日から施行する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年議会規則第1号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

室戸市議会傍聴規則

昭和45年10月22日 議会規則第1号

(平成26年3月1日施行)