○室戸市議会委員会条例

昭和43年4月20日

条例第19号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 6人

総務課の所管に関する事項

まちづくり推進課の所管に関する事項

財産管理課の所管に関する事項

税務課の所管に関する事項

会計課の所管に関する事項

人権啓発課の所管に関する事項

防災対策課の所管に関する事項

消防本部の所管に関する事項

教育委員会の所管に関する事項

選挙管理委員会の所管に関する事項

他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 産業厚生委員会 6人

市民課の所管に関する事項

保健介護課の所管に関する事項

産業振興課の所管に関する事項

建設土木課の所管に関する事項

観光ジオパーク推進課の所管に関する事項

健康医療政策課の所管に関する事項

福祉事務所の所管に関する事項こども子育て支援課の所管に関する事項

農業委員会の所管に関する事項

水道局の所管に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、選任の日(第7条第2項の規定により選任された常任委員にあっては、前任者の任期の満了の日の翌日)から翌々年において最初に招集される定例会の閉会の日の前日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず7人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止させ、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月から適用する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月30日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月30日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任されている常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の室戸市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなし、改正後の常任委員会の委員の任期は、改正前の条例に定める常任委員会の委員の残任期間とする。

3 改正後の条例施行の際、現に改正前の条例に定める常任委員会に付託されている事件については、改正後の条例の常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任されている常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の室戸市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなし、改正後の常任委員会の委員の任期は、改正前の条例に定める常任委員会の委員の残任期間とする。

3 改正後の条例施行の際、現に改正前の条例に定める常任委員会に付託されている事件については、改正後の条例の常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

1 この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同年4月30日から施行する。

2 旧総務委員会及び旧文教厚生委員会の委員は、引き続き総務委員会及び文教厚生委員会の委員となり、当該委員会の委員の任期は、当該委員の残任期間とする。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年4月30日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年3月19日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年4月30日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「滞納整理課の所管に関する事項」を「/滞納整理課の所管に関する事項/ジオパーク推進課の所管に関する事項/」に改める部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

第1条 この条例は、平成27年4月30日から施行する。ただし、第20条の改正規定は同年4月1日から施行する。

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月30日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市議会委員会条例

昭和43年4月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和43年4月20日 条例第19号
昭和46年5月28日 条例第21号
昭和49年11月1日 条例第39号
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和54年3月28日 条例第9号
昭和55年4月19日 条例第18号
昭和58年6月27日 条例第16号
昭和60年3月27日 条例第17号
昭和62年5月12日 条例第16号
平成2年10月11日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第12号
平成3年10月2日 条例第27号
平成6年3月31日 条例第17号
平成8年12月26日 条例第22号
平成10年3月26日 条例第13号
平成11年3月30日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第17号
平成17年3月25日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第18号
平成19年3月27日 条例第14号
平成20年3月19日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第12号
平成23年3月22日 条例第14号
平成23年10月17日 条例第22号
平成25年3月26日 条例第25号
平成26年3月24日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第10号
令和3年3月23日 条例第14号
令和5年3月22日 条例第13号