○室戸市表彰条例

昭和40年3月26日

条例第13号

(目的と適用の範囲)

第1条 この条例は、産業、教育、文化、政治、社会労働その他公共の福祉に関し特に優れた善行があり、又は特に顕著な功績のあった市民を表彰し、市民生活に希望と活気を与え、地方自治の向上に資することをもって目的とする。

2 市民でなくして特に室戸市(以下単に「市」又は「本市」という。)に功労があり、また市の大きな名誉となる功績のあった個人の表彰にもこの条例を適用する。

3 前2項の表彰は、公私の団体に対しても行うことができる。

(市民の意義)

第2条 この条例において「市民」とは、表彰の日において1年以上本市に在住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 本市に本籍があって、就学、就職等のため市外に居住する者は、市民とみなす。

(表彰)

第3条 表彰は、品行方正で衆に優れ、市民の模範となると認められる者のうち次の各号のいずれかに該当し、この功績が顕著なものについて市長がこれを行う。

(1) 有益な研究、考案、発明、改良、創作について事績が特にすぐれた者

(2) 教育又は社会福祉、産業の振興に功績が顕著な者

(3) 保健衛生、体育の向上に功績が特にすぐれた者

(4) 貯蓄、納税について、すぐれた功績を挙げた者

(5) 災害の発生に際して身の危険を顧りみず人命を救助し、又は防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者

(6) 治山治水、土地改良、土木、交通等に功績が特にすぐれた者

(7) 前各号のほか、特に必要と認めるもの

(欠格条項)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、表彰の対象としない。

(1) 刑に処せられた者(刑の言い渡しが失効した者を除く。)

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認める者

(表彰の推薦)

第5条 本市住民は、前条に掲げる事由によって表彰されるべきものがあるときは、その経歴事績を具し、市長に推薦することができる。

(表彰審査会)

第6条 市長は、表彰の適正を期するため、室戸市表彰審査会(以下「審査会」という。)を設けてこれに諮問しなければならない。

2 審査会は、委員8人で構成し、次の各号の区分に従い、市長が委嘱する。

(1) 教育文化関係 2人

(2) 社会福祉関係 2人

(3) 産業経済関係 2人

(4) 学識経験者 2人

3 委員の任期は、1年とする。

4 審査会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総轄し、会議の議長となり、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 審査会は、会長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状及び副賞を授与してこれを行い、その氏名を室戸市表彰原簿に登録し、その功績を永く讃えるものとする。

(追彰)

第8条 表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状及び副賞をその遺族に交付して追彰する。

(表彰の期日)

第9条 表彰は、市長が必要と認めたとき適宜これを行うことができる。

(表彰の公表)

第10条 表彰を行ったときは、その旨を市広報によりこれを公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市表彰条例

昭和40年3月26日 条例第13号

(平成25年10月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月26日 条例第13号
昭和56年3月27日 条例第9号
平成13年7月2日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第2号
平成25年10月4日 条例第34号