○室戸市名誉市民条例施行規則

昭和57年10月8日

規則第22号

第1条 この規則は、室戸市名誉市民条例(昭和55年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条の規定により室戸市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を選定しようとするときは、あらかじめ室戸市表彰条例(昭和40年条例第13号)第5条に規定する室戸市表彰審査会に諮問するものとする。

第3条 条例第3条に規定する名誉市民の称号の贈与を証する証書(以下「名誉市民証」という。)は、別記様式第1号に定めるとおりとする。

2 名誉市民永久保存台帳は、別記様式第2号に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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室戸市名誉市民条例施行規則

昭和57年10月8日 規則第22号

(昭和57年10月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年10月8日 規則第22号