○室戸市名誉市民条例施行規則
昭和57年10月8日
規則第22号
第1条 この規則は、室戸市名誉市民条例(昭和55年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条の規定により室戸市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を選定しようとするときは、あらかじめ室戸市表彰条例(昭和40年条例第13号)第5条に規定する室戸市表彰審査会に諮問するものとする。
2 名誉市民永久保存台帳は、別記様式第2号に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。