○市制施行

昭和33年12月27日

総理府告示第477号

市町村の廃置分合

地方自治法第7条第1項の規定により、高知県安芸郡室戸町、室戸岬町、吉良川町、佐喜浜町及び羽根村を廃し、その区域をもって室戸むろと市を置く旨、高知県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和34年3月1日からその効力を生ずるものとする。

市制施行

昭和33年12月27日 総理府告示第477号

(昭和33年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制執行
沿革情報
昭和33年12月27日 総理府告示第477号