○市制施行
昭和33年12月27日
総理府告示第477号
市町村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、高知県安芸郡室戸町、室戸岬町、吉良川町、佐喜浜町及び羽根村を廃し、その区域をもって室戸むろと市を置く旨、高知県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和34年3月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和33年12月27日 総理府告示第477号
(昭和33年12月27日施行)