令和5年度国民健康保険税について
2023年04月19日 更新
1.国民健康保険税について
(1)納税義務者
国民健康保険税(国保税)は、世帯毎に課税されますので世帯主が納税義務者となります。世帯に国保の被保険者がいると、世帯主は国保の被保険者でなくても、納税義務者となります。その場合、被保険者でない世帯主の所得割・均等割は課税の対象となりません。
(2)令和5年度 国民健康保険税の改正のお知らせ
賦課限度額と軽減判定所得基準額が下記のとおり改正されました。
(3)令和5年度 国民健康保険税の税率について
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減・消失します。
(4)軽減判定基準額
被保険者均等割額及び世帯別平等割に、7割、5割、2割を乗じた金額を所得に応じて減額します。
※所得合計額: 世帯主や、国民健康保険の被保険者の方の前年の所得の合計をいいます。
※被保険者数: 同一世帯に属する国民健康保険の被保険者の人数。
(後期高齢者医療保険の被保険者に移行した方も含みます)
※給与所得者等:給与所得者(前年の給与収入が55万円を超える方)と、
公的年金等所得者(65歳未満で前年の公的年金等の収入が60万円を超える方又は、65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える方)をいいます。
①国保の保険税は、世帯ごとの所得割額・均等割額・平等割額という3つの項目をそれぞれ算出し、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険料分」の税額を決めます。
②年度途中で加入や脱退した方は加入していた期間分で月割計算します。
③年度途中で75歳になり後期高齢者医療保険制度へ移行する場合は年度のはじめから国保への加入期間を月割計算してお知らせしています。
④年度途中で65歳になられる方の介護保険料分については、65歳になった日の属する月の前月分までを月割で算定しています。65歳以上の方は、保健介護課から別途介護保険料の通知を送付いたします。
⑤年度途中で40歳になられる方の介護保険料分については、40歳に達した日の属する月から月割で算定し、誕生月以降に税務課より通知をお送りします。
2.納付方法
(1)普通徴収
納付書または口座振替による納付方法です。下記の特別徴収に該当されない場合は、普通徴収により納付していただきます。納付期間は、7月~翌年3月までの9回払いです。
(2)特別徴収
世帯主が受給している年金から、税額を天引きする制度です。納付期間は、各年金受給月(令和5年4月、6月、8月、10月、12月、令和6年2月)で、6回払いです。
対象となるのは、次の①から③の要件をすべて満たす場合です。
① 世帯主が65歳以上75歳未満で国民健康保険に加入していること。
世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者若しくは、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。
② 世帯の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
③ 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
※ 令和5年度中に世帯主または世帯の国民健康保険被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する場合は、特別徴収は行いません。
(3)特別徴収(年金天引き)の停止を希望する場合
納付方法が特別徴収になっている方でも、「口座振替による納付申出書」により納付方法を口座振替に変更することができます。
7月末日までにお手続きいただくと、10月分の年金から天引きが停止され、10月から口座振替によりお支払いいただくことになります。
① 手続き方法(口座登録がある場合)
税務課または各出張所の窓口で「口座振替による納付申出書」を提出してください。
② 手続き方法(口座登録がない場合)
金融機関への「口座振替依頼書」の届出が必要ですので事前に金融機関窓口で振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、納税通知書をご持参のうえ振替手続きしていただき、その後、税務課または各出張所の窓口で「口座振替による納付申出書」を提出してください。
注意事項
・7月末を過ぎてお手続きいただいた場合は、12月以降の年金から中止させていただくことになりますので、ご了承ください。
・年金からのお支払いを希望される方は、手続きは不要です。
・「口座振替による納付申出書」は税務課・出張所に備えつけてあります。
・お支払いいただく年間保険税の総額は変わりません。
担当 | 室戸市 税務課 |
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