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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

2022年10月28日 更新

掲載日:2022/07/28

令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

給付金の目的

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付しましたが、令和4年度において新たに非課税世帯になった世帯等に対しても給付を始めます。
これまでに本給付金を受給された世帯に、再度給付金が支給されるものではありませんのでご注意ください。

支給対象世帯

①住民税非課税世帯

 基準日(令和3年度分は令和3年12月10日、令和4年度分は令和4年6月1日)時点で、室戸市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分または令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税が課税されている方の扶養家族(扶養となっている方)のみで構成されている世帯は対象となりません。
 

pdf(R4年度 非課税世帯)診断チャート (439.55KB)

②家計急変世帯

 ①以外の世帯のうち、申請時点において室戸市に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①と同様の事情があると認められる世帯。①と同様、住民税が課税されている方の扶養家族(扶養となっている方)のみで構成されている世帯は対象となりません。

給付額

 1世帯当たり10万円
(注意)1世帯1回限り。また、①、②の重複受給はできません。これまでに令和3年度本給付金を受給された世帯に、再度給付金が支給されるものではありませんので、ご注意ください。

給付手続き

①住民税非課税世帯

 対象となり得る世帯の世帯主あてに確認書(要返送)を7月下旬から8月上旬ごろに発送予定ですが、対象であると思われるにもかかわらず、確認書が届いていない場合は福祉事務所 総務班までお問合せください。

②家計急変世帯

 申請書の提出が必要です。申請書は福祉事務所、各出張所、市民館にて配布のほか、室戸市のホームページからもダウンロードできます。

申請が必要な世帯の例

・令和4年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和4年6月1日)前にそ
 の扶養者が死亡している世帯
・令和4年1月2日以降に複数回転居した世帯
・配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で、基準日に居住する市町村
 に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年
 度の住民税均等割が非課税である世帯
 ※室戸市福祉事務所にご相談ください。  
・基準日(令和4年6月1日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民
 登録がなく、基準日以降に室戸市に新たに住民登録した方
・修正申告等により、令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

申請に必要な書類

1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書
2.申請者(世帯主)本人確認書類 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等
  の写し
3.振込口座確認書類 ※通帳、キャッシュカードの写し
4.令和4年度住民税非課税証明書の写し ※令和4年1月1日時点で室戸市に住所がない方のみ

申請期限

①については、福祉事務所が指定した日、②については、令和4年9月30日(金曜日)消印有効。
お忘れが無いように早めにご相談ください。

pdf③(令和4年度)様式2_申請書(非課税)_R4非課税用 (410.2KB)

令和3年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

確認書の発送世帯について

 令和3年度 住民税非課税世帯の世帯主の方については、対象世帯への確認書の発送は終了しています。
※確認書が届いているにもかかわらず、まだ返信されていない世帯の方は、必要事項を確認・記入の上、お早めにご返送ください。
なお、確認書の破損や紛失された方など再発行が必要な場合や、返送期日(確認書発行日の翌日から3か月以内)が過ぎている方は、室戸市福祉事務所 総務班(0887-22-5135)までお申し出ください。

申請を必要とする世帯について

 確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合には、申請書を提出していただく必要があります。

申請が必要な世帯の例

・令和3年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前
 にその扶養者が死亡している世帯
・令和3年1月2日以降に複数回転居した世帯
・配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で、基準日に居住する市町村
 に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和3年
 度の住民税均等割が非課税である世帯
 ※室戸市福祉事務所にご相談ください。  
・基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも
 住民登録がなく、基準日以降に室戸市に新たに住民登録した方
・修正申告等により、令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

申請に必要な書類

1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書
2.申請者(世帯主)本人確認書類 ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等
  の写し
3.振込口座確認書類 ※通帳、キャッシュカードの写し
4.令和3年度住民税非課税証明書の写し ※令和3年1月1日時点で室戸市に住所がない方のみ

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)消印有効

pdf③様式2_申請書(R3非課税申請)(249.71KB)

〇内閣府ホームページ(制度について)


〇内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
 電話番号:0120-526-145
 受付時間:午前9時~午後8時(土日祝を含む)

※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


お問い合わせは、室戸市福祉事務所 総務班(電話:0887-22-5135)までお願いします。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 福祉事務所
電話 0887-22-5135(総務班)
0887-22-5136(保護班)
0887-22-5137(社会福祉班)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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