室戸市過疎地域持続的発展計画の策定について
概要
「過疎地域自立促進特別措置法」が期限を迎え、令和3年4月1日付けで新たな法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定されました。
室戸市においては、市内全域が過疎地域として指定されています。
この新過疎法に基づき、過疎地域における持続可能な地域社会の形成を目指し、「室戸市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、以下の通り公表します。
室戸市過疎地域持続的発展計画
pdf室戸市過疎地域持続的発展計画(令和3年9月)(1.18MB)
計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日
担当 | 室戸市 まちづくり推進課 |
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電話 | 0887-22-5147(まちづくり推進班) 0887-22-5167(移住促進室) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |