「高知県営業時間短縮要請協力金」の申請等について
令和2年12月26日 更新
令和2年12月21日 更新
令和2年12月16日 投稿
1 趣旨
新型コロナウイルスによる感染が拡大していることを受けて、高知県から令和2年12月14日に対象事業者に施設の営業時間の短縮が要請されました。
この要請に応じて営業時間短縮の対象となる施設を運営されている方で、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを遵守し、営業時間短縮にご協力ただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して「高知県営業時間短縮要請協力金」が支給されるものです。
2 要請の概要
(1) 期間 令和2年12月16日から令和3年1月11日まで
(2) 対象 ① 飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ、料理店、喫茶店、
居酒屋など(宅配・テイクアウトを除く)
② 旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)
③ カラオケボックス、ライブハウス
※ 感染防止のため①~③の施設で休業する場合も対象となる
(3) 内容 午後8時を超えて営業しようとしていた事業者が営業時間の短縮若しくは休業を行う
こととし、午前5時から午後8時までに限って営業すること
3 支給額
営業時間短縮の要請期間(R2.12.16~R3.1.11の27日間)に
協力いただける日数(定休日は除く)に4万円を乗じて得た額
※ なお、複数の対象施設を運営する事業者の場合、1店舗(事業所)毎に算定されます。
4 申請について(概要)
1 期 間 令和2年12月21日から令和3年2月12日まで
2 申請書入手 ① 高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード
② 高知県庁本庁舎1階ロビー内
③ 高知県内の県税事務所
④ 室戸市役所、各出張所、各市民館、室戸市商工会
※ ④について、12/28の午後から順次配布予定
3 提出方法 郵送若しくはオンライン(※オンラインは現在準備中)
郵送先 〒780-8570
高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県庁「高知県営業時間短縮要請協力金 申請受付係」宛
4 注意事項 (1) 申請には添付書類として「営業時間短縮若しくは休業の状況が分かる書類」
が必要です。
時短営業を始める際は、高知県の営業時間短縮要請に応じ、どの期間・内容で
時短営業若しくは休業するかホームページ若しくはチラシ・ポスター等で示し、
その旨確認できる資料を提出できるようご用意ください。
① 店舗の外観(店舗名を含む)が分かる写真
② ホームページの画面(印刷して提出)若しくはチラシ・ポスター(店舗に
掲示している状況が分かるもの)等の写真など
(2) 12/16~12/30分を申請済みの場合でも、追加して12/31~1/11分を
申請できます。
12/31~1/11分を追加して申請する場合は、新たに申請書と添付書類の
提出が必要です。
※ 詳細は下記高知県ホームページよりご確認ください。
httphttps://www.pref.kochi.lg.jp/top.html
高知県ホームページ
5 問い合わせ先
高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口(コールセンター)
電話番号 088-823-9809
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始も開設予定)
担当 | 室戸市 産業振興課 |
---|---|
電話 | 0887-22-5119(農林振興班) 0887-22-5116(水産深層水振興班) 0887-24-2822(アクアファーム) 0887-22-5154(商工企業誘致) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |