新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難となった世帯に対して、国民健康保険税の減免制度を新たに設けました。
対象となるには各種要件がありますので、以下のフローチャートにて申請前に必ずご確認をお願いいたします。
※このフローは、簡易的なものであるため、ご不明な点がございましたら税務課市民税班までご連絡ください。
pdf新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免判定簡易フロー(241.53KB)
減免の要件や申請の手続き方法は以下のとおりです。
1.減免の対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次の(1)(2)のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
(1)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
⇒申請により保険税を全額免除
(2)主たる生計維持者の令和2年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事
業収入等」といいます)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
⇒申請により保険税の全部又は一部を減額
(下部の【3.減免額の計算方法】をご参照ください。)
(ア)主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等に
より補填されるべき金額を控除した額)が、令和元年中の当該事業収入等の額と比べて10
分の3以上減少する見込みであること
※ただし、収入が10分の3以上減少する見込みの場合でも、令和元年中の所得が0円以下の
場合は減免の対象になりません。
※(例)令和元年中の給与収入が650,999円以下、事業収入・不動産収入・山林収入は
「収入―経費」が0円以下になる場合など。
(イ)主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所
得の合計額が400万円以下であること
※(例)世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合
「給与収入」と「不動産収入」がある場合、令和2年中の給与収入の見込み額が、令和
元年中の給与収入に対して10分の3以上減収の見込みでも、不動産所得が400万
円をこえる場合には減免の対象になりません。
2.減免の対象となる国民健康保険税
(1)令和元(平成31)年度 8期、9期分
(2)令和2年度 全期分
※減免の対象となる保険税は、納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に
設定されているものとなります。
3.減免額の計算方法
減免額の計算方法は次のとおりです。
(1)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
⇒対象となる保険税の全額が免除されます。
(2)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少が見込まれる場合
⇒減免の対象となる保険税について、次の基準により減免額が決定されます。
減免対象保険税額(A×B÷C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額
A:当該世帯の国民健康保険被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の
所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての国民健康保険被保
険者につき算定した令和元年中の合計所得金額
D:主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額に応じた減免割合
世帯の主たる生計維持者の 令和元年中の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全 部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年中の
合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額が免除されます。
4.非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方
主たる生計維持者が非自発的失業(会社都合による離職等)により保険税が軽減となる方は、令和元年中の給与所得を100分の30とみなして保険税を軽減する「非自発的失業者に係る保険税の軽減制度」が適用されますので、新型コロナウイルスの影響による減免の対象となりません。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれる場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免対象となる場合があります。
5.申請方法について
「申請書」及び「届出書」は以下のリンクからダウンロードができます。
申請書の様式をダウンロードできない場合は、お電話により申請書等を郵送することもできます。
※新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、窓口での申請は極力お控えください。
「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免判定簡易フロー」で対象となるか
ご確認のうえ、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
6.申請書等の様式(こちらからダウンロードができます)
次の「申請書」と「届出書」に必要書類を添付して申請してください。
pdf新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(98.82KB)
pdf新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(記載例)(199.42KB)
pdf国民健康保険税減免に係る世帯の主たる生計維持者の収入状況等届出書(114.56KB)
pdf国民健康保険税減免に係る世帯の主たる生計維持者の収入状況等届出書(記載例)(200.98KB)
7.添付書類
(1)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
申請に必要な 書類 |
◆新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免 申請書 |
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◆死亡診断書の写し等(死亡の場合) | |
◆医師による診断書の写し等(重篤な傷病を負った場合) | |
◆申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等) |
(2)主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等の減少が見込まれる場合
申請に必要な 書類 |
◆新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免 申請書 |
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◆国民健康保険税に係る世帯の主たる生計維持者の収入状況 届出書 |
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◆主たる生計維持者の平成31年1月から令和元年12月までの 収入状況の把握ができるもの (確定申告書の写し・源泉徴収票の写し等) |
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◆主たる生計維持者の令和2年1月から申請月の前月までの 収入状況の把握ができるもの (事業収益の分かる帳簿の写し・給与明細書の写し等) |
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◆損害賠償金等の支払明細書の写し等 (収入減少に伴う補填金がある場合) ※国、県、市などからの特別に支給される給付金等は含みません |
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◆申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等) |
(3)主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合
申請に必要な 書類 |
◆新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免 申請書 |
---|---|
◆国民健康保険税に係る世帯の主たる生計維持者の収入状況 届出書 |
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◆主たる生計維持者の平成31年1月から令和元年12月までの 収入状況の把握ができるもの (確定申告書の写し・源泉徴収票の写し等) |
|
◆主たる生計維持者の令和2年1月から申請月の前月までの 収入状況の把握ができるもの (事業収益の分かる帳簿の写し・給与明細書の写し等) |
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◆廃業届の写し、休業届の写し等(事業を廃業等した場合) | |
◆離職票の写し・雇用保険受給資格者証の写し等(失業した 場合) |
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◆収入減少に伴う補填金がある場合は損害賠償金等の支払明細書の 写し等 ※国、県、市などからの特別に支給される給付金等は含みません |
|
◆申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等) |
※上記以外にも、確認が必要な書類がある場合は、別途書類の提出をお願いする場合があります。
●ご注意ください
・多数の減免申請が予想されるため、減免額の計算と審査に時間を要し、決定等の通知をお送り
するのに1~2カ月ほどかかる場合がありますのでご容赦ください。
・減免の決定又は却下の通知がお手元に届くまでの期間に納期限が到来する保険税につきまして
は、可能な限り、納付いただきますようお願いします。
・減免決定が行われた場合には、過払いとなった保険税は後日還付いたしますが、市税等に滞納が
ある場合には充当させていただきます。
●ご不明な点がございましたら、担当課までお問合せください。
【国民健康保険税・減免申請に関すること(減免申請書の提出先)】
〒781—7185
室戸市浮津25番地1
室戸市役所 税務課 市民税班
TEL:(0887)22—5127(直通)
【国民健康保険(医療)に関すること】
室戸市役所 市民課 保険年金班
TEL:(0887)22—5133(直通)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による手続きにご協力をお願いいたします。
担当 | 室戸市 税務課 |
---|---|
電話 | 0887-22-5127(市民税班) 0887-22-5128(収納班) 0887-22-5130(資産税班) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |