危機関連保証について(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の影響により危機関連保証が発動されました
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、「危機関連保証」を初めて発動することとしました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
・事 由:令和二年新型コロナウイルス感染症
・指定期間:令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
※指定期間が令和3年1月31日までとなっておりましたが、令和3年6月30日まで指定期間が延長されます。(令和3年1月15日更新)
【ご注意】
指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
危機関連保証とは
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
pdf(参考資料)危機関連保証の概要(336.07KB)
認定要件
次のいずれにも該当する必要があります。
⑴金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
⑵令和二年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
【ご注意ください】
※室戸市で認定できる方は、室戸市内に本店のある法人、室戸市内に事業所のある個人事業者の方です。
※減少率の計算については、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
【特例中小企業者認定要領の一部改正について】
令和2年4月27日付けで特例中小企業者認定要領の一部改正が行われ、令和2年5月1日から施行されました。それに伴い様式等の修正を行いました。
<認定基準の運用が緩和されます>
この度、これまで対象とならなかった創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用が緩和されます。
また、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、保証制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
pdf(参考資料)認定基準の運用緩和について(248.38KB)
必要書類
申請書、売上高推移表に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて申請してください。
(1)申請書
(2)売上高推移表
(3)法人(個人)の実在が確認できる書類
(例:法人の場合は法人謄本又は抄本、個人の場合は確定申告書等)
※第三者が申請を行う場合は委任状が必要となります。
種 類 | 認定申請書 | 売上高推移表 | ||
通常の様式 | 第6項関係様式-① | 第6項関係様式-①添付書類 | ||
創業者等運用緩和の様式※ | (1)最近1か月と最近3か月比較 | 第6項関係様式-② | 第6項関係様式-②添付書類 | |
(2)令和元年12月比較 | 第6項関係様式-③ | 第6項関係様式-③添付書類 | ||
(3)令和元年10~12月比較 | 第6項関係様式-④ | 第6項関係様式-④添付書類 |
申請先
室戸市 産業振興課 商工企業誘致班
・電話:0887-22-5154
手続きのながれ
(1)対象となる中小企業者の方は、室戸市に認定申請を行います。認定の基準を満たしており添付書類に不備等無ければ認定書が発行されます。
(2)ご希望の金融機関に認定書を持参し、融資を申し込みます。
(3)金融機関及び高知信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
【ご注意ください】
・認定書の有効期間内にご希望の金融機関に認定申請書をご持参のうえ、融資及び保証申し込みをしてください。
※認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定したものについては、認定の終期を令和2年8月31日までとします。
・信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合があります。
・保証制度の詳細については、高知県信用保証協会までお問合わせください。
申請様式
上記一覧表の要件に応じた認定申請書をご使用ください。
※特例中小企業者認定要領の一部改正に伴い、様式を修正しました。
pdf委任状(危機関連保証用)(47.64KB)
docx第6項関係様式-①(通常の様式)(19.55KB)
docx第6項関係様式-①添付書類(23.63KB)
docx第6項関係様式-②(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)(19.58KB)
docx第6項関係様式-②添付書類(18.1KB)
docx第6項関係様式-③(令和元年12月比較)(19.65KB)
docx第6項関係様式-③添付書類(17.83KB)
docx第6項関係様式-④(令和元年10月から12月比較)(19.81KB)
docx第6項関係様式-④添付書類(22.37KB)
関連リンク
新型コロナウイルス感染症に関する融資制度をはじめとする中小企業支援策については、以下のページもあわせてご覧ください。
http経済産業省の支援施策について(経済産業省ウェブサイト)
http中小企業庁ウェブサイト
http高知県経営支援課ウェブサイト
http高知県信用保証協会ウェブサイト
担当 | 室戸市 産業振興課 |
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電話 | 0887-22-5119(農林振興班) 0887-22-5143(ふるさと納税推進班) 0887-22-5116(商工水産振興班) 0887-22-5154(海洋深層水推進班) 0887-24-2822(アクアファーム) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |