消火器の悪質な点検、販売に注意を!!
2020年01月21日 更新
平成28年11月21日(月)10:00頃土佐市の一般住宅において、男性1人が訪問し、「消火器の交換に来たので消火器を見せてほしい」と言われ、消火器を見せると、「型が古いので、新しい消火器に交換が必要」と言われ、古い消火器を引き取ってもらい、高額な支払いをして新しい消火器を購入した事例が発生しました。
不審に思い、「どちらの人ですか」とたずねたら、「消防関係ではないが、消火器販売の資格を持っている。必要であれば消防に問い合わせてもらってもかまわない。」と告げたため、領収書を求めると、消火器のチラシに手書きで署名し、印鑑をついて金額を記入したものを置いて去ったとのことです。
被害にあわないために
どんなに忙しくても、必ず相手の身元を最初に確認する。
怪しいと感じたらハッキリ断り、絶対支払わない。
不審に思えば、消防本部又は警察に連絡すること。
もし支払ってもクーリングオフ制度を利用する。
ただし、
①書面で知らされた日から8日以内であること。
②現金取引(商品の全部を受け取り、かつ代金を全額支払い済み)で総額が3,000円未満でないこと。
支払った場合、警察又は高知市消費者センターに相談して下さい。
以上くれぐれも注意をお願いします。
12月中旬より県内において特定の点検業者を名乗り、「消火器の使用期限が切れている」と新しい消火器の購入をすすめられ、事業所でいつもの点検業者と思い込み、高額の請求額を支払ったり、不審に思い管内の消防本部や警察に連絡したトラブルが増加しています。
業者の手口
出入りの点検業者を装う 。
「そろそろ、消火器の期限切れですが、交換はどうされますか。」と電話があり、巧妙に出入りの点検業者を装う。
特定の点検業者名として、実在する事業所を名乗ったりします。
代金請求
請求書は出さず、領収書のみ高額の代金で支払いを求める。
被害にあわないために
(1)どんなに忙しくても、必ずいつもの点検業者かどうか確認する。
(2)怪しいと感じたらはっきり断り、絶対支払わない。
(3)不審に思えば、点検業者又は消防本部に連絡し、確認すること。
(4)もし支払ってもクーリングオフ制度を利用する。
ただし、
・書面で知らされた日から8日以内であること。
・現金取引(商品の全部を受け取り、かつ代金を全額支払い済み)で総額が3,000円未満でないこと。
(5)支払った場合、警察又は高知市消費者センターに相談して下さい。
以上、くれぐれも注意をお願いします。
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