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軽自動車税について

2023年05月18日 更新

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
 併せて、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。
 これにより、軽自動車税は取得時のみに課税される「環境性能割」と、毎年課税される「種別割」の2つで構成されることになります。

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)に対し、その所有者に課税されるものです。
 軽自動車等を所有しなくなっても、廃車や名義変更等の届け出を済まされていない場合は、軽自動車税(種別割)はかかり続けることになります。

1.納税義務者

 毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)です。
 4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。(月割りの払い戻しはありません。)

2.納付の方法

 室戸市から送付される納税通知書により、納期限5月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに納めていただきます。

3.税額

pdf令和5年度軽自動車税額表(81.01KB)

4.納税証明書

 「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書」は車検を受けるときに必要な「納税証明書」も兼ねていますので、自動車検査証と一緒に大切に保管してください。
 口座振替の方は、6月上旬頃にお送りする「軽自動車税(種別割)口座振替済通知書兼車検用納税証明書」をお使いください。

~5月末日から6月15日頃に車検有効期限を迎える車の軽自動車税(種別割)を口座振替で納められている方へのお願い~

 軽自動車税(種別割)を口座振替されている方への「軽自動車税口座振替済通知書兼車検用納税証明書」の発送は毎年6月上旬頃を予定しています。
 5月末日~6月15日頃までの期間に車検有効期限を迎える軽自動車等をお持ちの場合は、ご本人自らが口座振替されたことが確認できる通帳と自動車検査証をお持ちになり、税務課の窓口で「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」をお取りいただいた上で車検を受ける必要があります。なお、証明書発行手数料は無料です。
 
※口座振替で納税いただいた場合、金融機関から室戸市へ引落しの報告が届くまで、室戸市では入金が確認できません。納税の確認ができない場合、納税証明書を発行することができませんのでご理解とご協力をお願いいたします。

軽自動車税(環境性能割)について

 「環境性能割」は、新車・中古車を問わず、取得される自動車の環境性能に応じた税率を定めるものであり、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
 課税対象車両は、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車です。
 なお、「環境性能割」は市税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。
 「環境性能割」の税率は、以下の表のとおりです。

pdf軽自動車税(環境性能割)税額表(174.95KB)

問い合わせ先

車両を取得、譲渡、廃車したとき、または所有者の住所や名称が変わったときは、各窓口に届け出が必要です。
 
〇 原付バイク(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカー
   室戸市役所 税務課 市民税班 : 0887-22-5127

〇 軽二輪車(125cc超 250cc以下)、小型二輪車(250cc超)
   四国運輸局 高知運輸支局 : 050-5540-2077

〇 軽三輪車、軽四輪車
   軽自動車検査協会 高知事務所 : 050-3816-3125

様式

pdf軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(59.45KB)

pdf軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(51.19KB)

pdf原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識番号の盗難、紛失 (滅失) 届出書(36.76KB)

                        

                  室戸市 税務課 市民税班 電話0887-22-5127

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 税務課
電話 0887-22-5127(市民税班)
0887-22-5130(資産税班)
0887-22-5153(債権管理室)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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