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身体障害者等の方に対する減免について

身体障害者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免について

心身に障害を有する人のための軽自動車等について、次の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免の要件

身体若しくは精神に障害があり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車またはその方と生計を一にする家族の方が所有する軽自動車で、身体障害者等の方の通院、通学等のために使用される場合、申請により減免の対象となります。
    
ただし、減免を受けられるのは、普通乗用車・軽自動車等を通じて1台に限ります。

普通乗用車の減免については安芸県税事務所(電話0887-34-1161)にお問合せください。

減免申請の手続き

毎年、5月上旬に納税通知書をお送りしますので、下記「申請に必要なもの」をご準備のうえ、納期限の7日前までに必ず申請書を提出してください。

提出期限を過ぎると、申請をお受けすることができません。

申請に必要なもの

・納税通知書
・自動車検査証または軽自動車届出済証(写し)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳
・運転免許証
・マイナンバーカード等マイナンバーが分かるもの
・申立書(所有者が本人以外の場合)

減免を受けられる方

対象となる障害等の等級については下の表でご確認ください。

pdf減免対象となる等級一覧(86.91KB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 税務課
電話 0887-22-5127(市民税班)
0887-22-5130(資産税班)
0887-22-5153(債権管理室)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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