就学指定の変更について
通学すべき学校は、お住みの住所地に応じて定めていますが、学校教育法施行令第八条の規定により、特別な事情がある次の表に該当する場合は、指定の学校以外の希望校へ変更することができます。
| 理由(号) | 許可要件 | 許可期間 | 添付書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理的事由 | 通学区域境等であり、通学距離・時間上至近で、かつ、通学上の安全が確保される場合 | 卒業まで | |
| 2 | 家庭環境の事由 | ①保護者が住居地以外に店舗・工場等を営み、事実上生活の本拠地となっており、そこから通学することが望ましいと認められる場合 | 卒業まで | 営業許可書等 |
| ②共働き等により、児童の帰宅時に保護者が不在であり、祖父母宅等へ預けるため、預かり先通学区域の学校に通学する場合(小学校のみ) | 卒業まで | 就労証明書 | ||
| ③共働きなどにより、保護者の勤務地近くの学校に通学することが望ましいと認められる場合(小学校のみ) | 卒業まで | 就労証明書 | ||
| ④上記①~③の理由により指定校変更の許可を受けていたが、養育の状況(保護者の就労等)が変化した場合に、引き続き現在通学している小学校への就学を希望し、通学に無理のない場合 | 卒業まで | |||
| 3 | 転居に関する事由 | ①通学区域外に引っ越したが、引き続き転居前の学校への修学を希望し、通学の安全が確保できる場合 | 卒業まで | |
| ②近い将来転居することが確定しており、同一の学校に通学させることが望ましいと認められる場合 | 転居まで | 転居先住所の記載された売買契約書、賃貸契約書、建築確認書等 | ||
| 4 | 教育上の配慮に関する事由 | ①いじめ、不登校等学校生活に起因して、在籍校に通学することが困難となっている状況がある場合 | 卒業まで | |
| ②本人の性格上など、良好な友人関係の継続等を考慮することが、特に必要と判断される場合 | 卒業まで | |||
| ③家庭の事情により住民票の異動が困難であるが、実際に居住している通学区域の学校へ通学を希望する場合(*) | 年度末まで | 居住を証明するもの | ||
| 5 | 部活動に関する事由 | 指定校に希望する部活動がない等、部活動に特別な配慮を要する必要がある場合(中学校のみ) | 卒業まで | |
| 6 | 兄弟姉妹関係 | 兄弟姉妹が現に在学しており、同一の学校に通学させることが望ましいと認められる場合 | 卒業まで | |
| 7 | 身体的事由 | ①特別支援学級に入級するため、その学校が設置されている学校へ入学を希望する場合 | 卒業まで | |
| ②心身に障がい(病弱を含む)があるため、希望校への就学が望ましいと認められる場合 | 卒業まで | |||
| 8 | その他 | その他の事情により特に配慮が必要な場合(*) | 配慮が必要とされる事由が解消するまでの期間 | |
付記
1.(*)を理由とした申し立てを継続して行う場合は毎年度申請を行わなければならない。
2.添付書類については定めのないものであっても、教育長が必要として指定したものは添付しなければならない。
