室戸市有害鳥獣被害対策協議会規約

 

(名称等)

第1条 この協議会は、室戸市有害鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、室戸市産業振興課に事務局を置く。

 

(目 的)

第2条 この協議会は、室戸市における野生鳥獣の農林水産物に対する被害状況等を的確に把握し、市内における被害対策のための計画等を樹立することにより有害鳥獣捕獲等を的確かつ効率的に行うことを目的とする。

 

(構成員)

第3条 協議会は、次の者をもって構成し、市長が任命または委嘱する。

  (1) 室戸市産業振興長

  (2) 芸東猟友会長

  (3) 土佐あき農業協同組合支所長

  (4) 芸東森林組合代理理事

  (5) 鳥獣保護についての有識者

  (6) その他関係団体の長

 

(任 期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員が任命または委嘱された後において該当身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

 

(会長等)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人、監事2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

  2 会長は、会務を総理する。

  3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の事業及び会計を監査する。

 

(会 議)

第6条 会議は、会長が招集する。

  2 会議の議長は、会長又はその代理人が務める。

  3 会議の招集は、協議会開催3日前までに日時場所及び協議しようとする事項を附して各構成員に通知しなければならない。

        ただし、緊急の場合は、この限りでない。

  4 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

  5 会議の議事は、出席者の3分の2以上の賛同をもって決める。

  6 会議では、次の事項を協議する。

   (1)  鳥獣による被害発生予察

   (2) 有害鳥獣年間捕獲実施計画

   (3) 有害鳥獣捕獲班の編成

     (4) 有害鳥獣の被害防止に関すること

   (5) その他有害鳥獣被害対策に関すること

 

(書面又は代理人による表決)

第7条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

  2 前項の書面は、総会の開催前までに協議会に到着しない場合は無効とする。

  3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。

  4 第6条第4項及び第5項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

 

 (議事録)

 第8条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

   2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、会員の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

4 議事録は、事務局に備え付けておかなければならない。

 

 

 附 則

 この規約は、平成16年10月15日から施行する。

 附 則

 この規約は、平成25年度から施行する。

  附 則

この規約は、平成28年度から施行する。