○室戸市地域医療計画改定委員会設置要綱
令和5年10月26日
告示第144号
(設置)
第1条 平成31年3月策定の室戸市地域医療計画(以下この条及び次条において「計画」という。)においては、「計画期間の中間である5年で見直しを行うもの」としていることから、本市の医療の現況及び計画の進捗状況等を確認した上で、地域医療体制の構築及びデジタル技術の活用等について、より効果的かつ実践的な計画に向けた見直しを行うため、室戸市地域医療計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、計画の改定に関する調査及び研究を行い、その協議結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医療関係者
(2) 住民代表
(3) 行政関係者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員(任期途中の交代による補欠委員を含む。)の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による市長への報告を行った日までとする。
(組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長に申し出て、代理の者を出席させることができる。
4 前項の規定に基づく代理者が会議に出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、室戸市健康医療政策課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、第2条に規定する市長への報告をもって、その効力を失う。