○室戸市招致外国青年任用規則
令和5年8月1日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)第28条及び室戸市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号)第17条の規定に基づき、語学指導等を行う外国青年招致事業により室戸市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 国際交流員 参加者のうち、国際交流活動に従事する者
(2) 外国語指導助手 参加者のうち、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、小学校又は中学校に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員の助手として職務に従事する者
(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修並びに国際交流事業の企画、立案、実施に当たっての協力及び助言並びに外国からの訪問客の接遇並びにイベント等の際の通訳等)
(2) 国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致等の国際経済交流事業の企画、立案、実施に当たっての協力及び助言)
(3) 所属する組織の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力
(6) その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、教育委員会、小学校又は中学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 小学校及び中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事及び外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行うものとする。
(任用及び任期)
第5条 参加者の任用は、国際交流員にあっては市長が行い、外国語指導助手にあっては教育委員会が行うものとする。
2 参加者の任期は、一般財団法人自治体国際化協会から通知を受けた来日の日の翌日から当該年度の3月31日まで(以下この項において「前半任期」という。)及び前半任期の末日の翌日から別に定める日まで(以下「後半任期」という。)とする。
3 前項の任期満了後、市は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任期が経過した場合は、再度の任用は行わないものとする。
(報酬及びその計算)
第7条 参加者の報酬は、来日1年目については月額28万円、2年目については月額30万円、3年目については月額32万5千円、4年目及び5年目については月額33万円とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が第12条第1項第1号に定める休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
4 報酬の1時間当たりの額の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(報酬の減額)
第8条 参加者が、勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により算出した1時間当たりの額を当該勤務しなかった時間の属する月の報酬から減額して支給するものとし、当該月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)の定めるところにより、その旅行に要する費用を弁償する。
2 市は、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 後半任期を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から起算して1月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第10条 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、当該参加者に対し賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは、国際交流員にあっては月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分まで、外国語指導助手にあっては月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日においては毎日午前8時30分から午後5時15分まで、水曜日においては午前8時30分から午後1時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務をさせないものとする。また、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の休日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、国際交流員にあっては1日につき7時間、外国語指導助手にあっては1日につき、月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日においては7時間45分、水曜日においては4時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 参加者は、所属長の承認を得て、第5条第2項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。
2 参加者が第5条第2項に定める任期満了後、市に再度任用される場合には、20日間を限度として、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第28条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 参加者が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月まで(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる参加者にあっては、1の年の6月から10月まで)の期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(6) 妊産婦である女子の参加者(妊娠中の女子の参加者及び産後1年を経過しない女子の参加者)が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(7) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(8) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(9) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(10) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(11) 参加者が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間
(12) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(13) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(14) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他室戸市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内において必要と認められる期間
(17) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(18) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(19) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第16条 次の各号のいずれにも該当する参加者は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として室戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下この条において「育児休業条例」という。)で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、育児休業条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として育児休業条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後の任期)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
(職務命令に従う義務)
第17条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第18条 市は参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第19条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第20条 参加者は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第21条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第22条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第23条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第24条 参加者は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第25条 参加者は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に任命権者に届け出なければならない。
(宗教活動の制限)
第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第27条 参加者は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職、休職等)
第28条 市は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 市は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
(1) 第15条第1項第9号及び第10号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第31条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 参加者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第29条 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該参加者に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 室戸市職員懲戒等審査委員会規則(平成7年規則第18号)第1条に規定する室戸市職員懲戒等審査委員会(教育委員会が任用する者にあっては、室戸市教育委員会懲戒審査会規程(昭和58年教育委員会訓令第1号)第1条に規定する室戸市教育委員会懲戒審査会)による審査結果を受け、予告期間を設けず即時免職とする。
(1) 同項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでの期間については報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでの期間については報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 同項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第31条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓又は肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第15条第1項第9号及び第10号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要があると認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第28条第2項第2号による休職及び第31条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
(公務災害補償)
第33条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第36号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第34条 市は、海外旅行傷害保険契約等を締結することにより、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第52号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。