○室戸市地域医療計画推進プロジェクトチーム設置要綱
令和5年4月1日
告示第72号
(設置)
第1条 室戸市地域医療計画を推進し、市民が安心して暮らしていける地域医療体制の充実を図るため、医療、介護のデータの分析及び地域住民の健康、生活状況の把握を行うことにより、医療、介護提供体制を構築すること等を目的として、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、室戸市地域医療計画推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(業務の範囲)
第2条 プロジェクトチームの業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 医療、介護データの分析に関すること。
(2) 地域住民の健康、生活状況の把握に関すること。
(3) 医療、介護提供体制の構築に関すること。
(4) 生活習慣、医療への予防的介入に関すること。
(5) その他地域医療体制の充実に関すること。
(構成)
第3条 プロジェクトチームの構成員は、次のとおりとする。
(1) プロジェクトリーダー
(2) サブプロジェクトリーダー
(3) チーム員
2 プロジェクトリーダーは、国立大学法人高知大学医学部に所属する医師の中から市長が委嘱する。
3 サブプロジェクトリーダー及びチーム員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 プロジェクトリーダーは、プロジェクトチームを代表し、その事務を統括する。
2 サブプロジェクトリーダーは、プロジェクトリーダーを補佐し、プロジェクトリーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
3 チーム員は、プロジェクトリーダーの命を受け、プロジェクトチームの事務に参画する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議は、プロジェクトリーダーが招集し、その議長となる。
2 プロジェクトチームは、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(設置期間)
第6条 プロジェクトチームの設置期間は、令和5年4月1日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、健康医療政策課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
プロジェクトリーダー | 国立大学法人高知大学医学部 医師 |
サブプロジェクトリーダー | 健康医療政策課長 |
チーム員 | 市民課長 |
保健介護課長 | |
市民課長補佐(市民・保険年金担当) | |
保健介護課長補佐(健康推進・障害福祉担当) | |
保健介護課長補佐(高齢者介護担当) | |
保健介護課健康推進班主任保健師 |