○室戸市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(利用目的以外の目的のための利用及び提供の手続)
第3条 法第69条第1項又は第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用をし、又は提供を受けようとするとき(既に利用目的以外の目的のために利用をし、又は提供を受けている場合における利用内容の変更を含む。)は、当該保有個人情報を利用し、又は提供を受けようとする者(以下「提供先」という。)は、保有個人情報目的外利用・提供申請書(別記様式第1号)により、当該保有個人情報を保有する所管課等の長(以下「所管課長」という。)に申請しなければならない。
3 所管課長は、保有個人情報を目的外利用させ、又は提供したときは、保有個人情報の目的外利用・提供報告書(別記様式第3号)により、総務課長に報告しなければならない。
2 前項に定める費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第6条 市長は、条例第4条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの交付 | 写しの作成 | 乾式複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番以内の大きさまでのものに限る。) | 1枚20円 |
乾式複写機による写し(カラーで、日本産業規格A列3番以内の大きさまでのものに限る。) | 1枚100円 | ||
上記以外の写し | 当該写しの作成に要した費用 | ||
写しの送付 | 写しの送付に要する費用の額 | 郵送料相当額 |
備考
1 両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。
2 写しの作成に要する費用は、原則として現金によるものとする。
3 費用の徴収事務は、原則として当該行政文書の担当課において行う。なお、歳入科目は、雑入とする(公営企業会計を除く。)。