○室戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱
令和4年4月1日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、室戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和4年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置の申請等)
第2条 協議会を設置しようとする学校の校長は、学校運営協議会設置申請書(別記様式第1号)を室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。この場合において、規則第3条第1項ただし書の規定に基づき、2以上の学校について1の協議会を置こうとするときは、当該学校の校長の連名による申請により行うものとする。
(会議録)
第4条 協議会は、会議の内容を記録し、公表するものとする。ただし、協議会が公表を要しないと認めた場合は、この限りでない。
(委員の辞任届及び解任通知)
第6条 規則第14条第1項第1号による委員の辞任の申出は学校運営協議会委員辞任届(別記様式第5号)によるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。