○室戸市移住促進家賃等補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市移住促進家賃等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、移住者の経済的負担を軽減するとともに、移住希望者の円滑な移住の促進を図ることを目的として、移住者が居住するために借り受ける住宅(以下「物件」という。)の家賃及びその物件に居住することと併用して借り受ける自家用車を停め置くために必要な駐車場代(以下「家賃等」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 移住者 市外から賃貸借契約をした物件に居住することに伴い、本市の住民基本台帳に第7条第1項の規定による交付申請の日前1年以内に記録された者で、その転入の日から起算して過去2年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことがない者又は室戸市地域おこし協力隊員(室戸市地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第130号)第3条に定める地域おこし協力隊員をいう。以下同じ。)の任期が満了した者で転入の日から起算して過去2年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことがない者
(2) 定住 転入後、市内に5年以上生活の本拠地を置く意思を持って居住すること。
(3) 家賃等 物件の賃貸借契約書に定められた1月当たりの賃借料から共益費及び管理費等、居住にかかる部分以外の費用を除いた額に1月当たりの駐車場代を加えた額をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 移住者であること。ただし、第7条第2項に規定する最初の交付申請の翌会計年度における補助申請においてはこの限りでない。
(2) 本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住ではないこと。
(3) 物件に係る賃貸借契約の賃借人であること。
(4) 市内に定住する意思があること。
(5) 入居者のいずれもが市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び県税の滞納がないこと。(18歳未満を除く。)
(6) 正規・非正規を問わず、国又は地方公共団体若しくはこれらで構成する一部事務組合、広域連合その他これらに類するものに勤務する職員でないこと。(住居手当又はこれに相当する手当の制度がない場合を除く。)
(7) 地域おこし協力隊員の任期中でないこと。
(8) 日本国籍を有していない者にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯その他の公的家賃補助を受けている世帯の世帯員ではないこと。
(10) 世帯全員が、この要綱に基づく補助金又は高知県内の他の市町村で実施される同様の補助金の交付を過去に受けていないこと。
(補助対象物件)
第5条 補助金の交付の対象となる物件は、新規の賃貸借契約を締結して居住する住宅とし、次の各号に掲げる住宅は、補助金の交付の対象としない。
(1) 公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に定める公営住宅をいう。)、移住促進住宅(室戸市移住促進住宅設置及び管理条例(平成29年条例第17号)に定める移住促進住宅をいう。)その他の公的賃貸住宅又は勤務事業所の社宅若しくは社員寮
(2) 補助対象者又は補助対象者と同一世帯に属し生計を一にする者の三親等内の親族が所有する賃貸住宅
(補助対象経費等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、1月当たりの補助金額、補助期間及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市移住促進家賃等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 物件の賃貸借契約書の写し。ただし、当該契約額に共益費及び管理費等、居住にかかる部分以外の費用が含まれている場合は、その内訳がわかる書類(別記様式第2号)を併せて提出すること。
(2) 誓約書(別記様式第3号)
(3) 入居者全員の市税及び県税の滞納のないことを証する書類(18歳未満を除く。)
(4) 住居手当支給状況等証明書(別記様式第4号)
(5) 入居者全員の戸籍の附票
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の増額。ただし、補助金交付決定額に変更がない場合は、この限りでない。
(2) 補助金交付決定額の20パーセントを超える減額
(3) 市内での転居により、補助対象物件に変更があったとき。
(4) 勤務先に変更があったとき。
(補助金の実績報告)
第10条 補助事業者は、次に掲げる期限までに、室戸市移住促進家賃等補助金実績報告書(別記様式第9号)に家賃を支払ったことがわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 4月から9月までに係る月分 10月10日
(2) 10月から3月までに係る月分 3月31日
2 市長は、前項の請求書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第9条の規定による中止の承認を得ないで補助対象事業を中止したとき。
(4) 第10条の規定による実績報告時に、既に室戸市外に転出しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為を行ったとき。
(暴力団等の排除)
第15条 市長は、申請者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(情報公開)
第16条 補助対象事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第97号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記様式第1号、別記様式第4号、別記様式第6号及び別記様式第11号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第129号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の室戸市移住促進家賃等補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 1月あたりの補助金額 | 補助期間 | 補助限度額 |
賃貸借契約に定められた家賃等 | 補助対象経費から、勤務先等から支給される住居手当又はこれに相当する手当を差し引いた額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | 第7条の規定による最初の申請が受理された日の属する月の翌月(当該受理された日が4月1日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下この表において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)である場合にあっては、当該月)から起算して1年以内 | 1月当たり10,000円 |