○室戸市障がい児保育事業実施要綱
令和4年3月23日
告示第26号
室戸市障害児保育事業実施要綱(平成14年告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害がある乳幼児(以下「障がい児」という。)の社会性、情緒の健全育成その他福祉の増進を図るため、障がい児を保育所に入所させ、健常児とともに集団保育を行う事業(以下「障がい児保育事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 障がい児保育事業の対象となる児童は、集団保育が可能で日々通所できる保育に欠ける障がい児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳交付要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 専門医等の診断を受け、軽度又は中度の心身障害又は発達遅延を有すると判断されたもので市長が認める児童
(5) その他市長が認める児童
(事業の実施)
第4条 実施保育所は、障がい児保育事業の実施のために障がい児保育について知識、経験等を有する保育士等を配置するものとする。
2 実施保育所における障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。
3 障がい児保育事業の実施にあたっては、全ての子どもが個々に必要な援助を受けながら一緒に成長できるような保育に取り組むものとする。
(職員の研修等)
第5条 実施保育所は、障がい児保育に当たる保育士等に適宜必要な研修を受けさせる等研さんに努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、障がい児保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。