○室戸市学校事務支援室運営規程

令和3年4月1日

教育長訓令第2号

教育委員会事務局

学校その他の教育機関

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第13号)第17条の8第2項の規定に基づき、室戸市学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)の組織、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、室戸市立小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)の学校事務を共同実施(第8条及び第9条において「共同実施」という。)するため、学校事務支援室を設置する。

2 学校事務支援室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市学校事務支援室

室戸市浮津115番地

(組織)

第3条 学校事務支援室は、市立小中学校の全ての学校事務職員(以下「事務職員」という。)により構成する。

2 学校事務支援室には、室長及び室員を置く。

3 室長は、事務長をもって充てる。事務長がいない場合には、総括主任(給料表別級別職務区分表(昭和32年高知県人事委員会告示第1号)別表第1の4級の部教育委員会の項職務の欄に規定するものをいう。)から教育委員会が任命する。

(業務)

第4条 学校事務支援室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市立小中学校の学校事務に関する事項の企画・立案に関すること。

(2) 市立小中学校の学校事務の質の向上に関すること。

(3) 市立小中学校の学校事務の適正な執行に関すること。

(4) 事務職員の未配置校への事務支援に関すること。

(5) 支援が必要な事務職員在籍校への事務支援に関すること。

(6) その他、教育委員会が学校事務支援室で行うことが適当であると認めること。

(室長の職務)

第5条 室長は、教育委員会の命を受け、学校事務支援室を総括し、業務を掌理する。

2 室長は、室員その他の事務職員に対し指導助言を行う。

(室長の専決事項)

第6条 室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務職員未配置校事務に関する専決事項

 通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

 その他定例かつ軽易な学校事務に関すること。

(2) 学校事務支援室の経営に関する専決事項

 事務分担に関すること。

 その他学校事務支援室の経営に必要な事項に関すること。

(3) 室長及び室員の勤務に関する事項

 週休日の振替に関すること。

 休憩時間に関すること。

 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

 出張及び有給休暇(室長の引き続き4日以上のものを除く。)に関すること。

 職務専念義務の免除(室長に係るものを除く。)に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、室長が第3条第3項後段に規定する総括主任である場合は、前項第1号ア及び第3号に規定する事項は、当該学校の校長の決裁事項とする。

(運営委員会)

第7条 学校事務支援室の業務を円滑に行うために、運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、室長が事務職員のうちから選任する。

3 運営委員会は、学校事務支援室の業務について、企画・調整等を行う。

4 運営委員会は、室長が招集し、その議長となる。

5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に必要な事項は、室長が別に定める。

(兼務)

第8条 事務職員は、共同実施を円滑に行うため、全ての市立小中学校を兼務する。

(共同実施計画書等)

第9条 室長は、毎年4月末までに共同実施の運営、具体的な取組等を網羅した計画書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

2 室長は、毎年度末に共同実施の実績報告書を作成し、教育委員会に報告するものとする。

(教育委員会の役割)

第10条 教育委員会は、学校事務支援室の運営に関する指導及び助言を行う。

2 教育委員会は、学校事務支援室に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じ連絡会議を開催する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教育長訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

室戸市学校事務支援室運営規程

令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
令和6年3月21日 教育委員会教育長訓令第2号