○室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱
令和3年3月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第16条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、室戸市総合振興計画及び高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、商品の企画及び開発、加工、販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組、観光産業の振興に資する取組、地域の産業振興に資する担い手確保の取組等を総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) ステップアップ事業
ア 地域アクションプランへの位置付けを目指す取組であって、市長が別に定める要件を満たす事業(以下「ステップアップ事業(トライアル分)」という。)
イ 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、事業等の立ち上げ段階又は試行段階にある取組であって、市長が別に定める要件を満たす事業(以下「ステップアップ事業(通常分)」という。)
(2) 一般事業
ア 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、本市の産業振興に資すると認められ、市長が別に定める要件を満たす事業(以下「一般事業(通常分)」という。)
イ アに掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えようとする次に掲げるいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上等地域への経済波及効果が高い取組として市長が別に定める要件を満たす事業(以下「一般事業(特別分)」又は「一般事業(雇用重視分)」という。)
(ア) 地域資源の付加価値を高める取組
(イ) 新たなビジネス手法の導入又は仕組みづくりに向けた取組
(ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組
(3) 特別承認事業
(4) 担い手確保事業
地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、地域の産業振興の担い手を確保するための取組として市長が別に定める要件を満たす事業
(5) 外部人材活用支援事業
地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、外部の専門人材のノウハウ等を生かして、地域の価値を高めるプロジェクトの創出を図る取組(以下「グループ型」という。)又は既存の事業の飛躍的な成長を図る取組(以下「単独型」という。)として市長が別に定める要件を満たす事業
(補助事業者)
第4条 補助事業の事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第三セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等している法人をいう。以下同じ。)、特定非営利活動法人又は観光協会等一定の地域を範囲として公の目的で活動している団体(以下「地域団体」という。)
(2) 中小企業者(個人事業者を含む。)又は中小企業団体等(以下「中小企業等」という。)
(3) 共同体、協議会又はグループ等の任意団体(以下「任意団体」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める法人(以下「その他法人」という。)
(補助対象経費及び補助率並びに補助限度額)
第5条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 1補助事業当たりの補助限度額は、次に掲げる事業について、当該各号に定めるとおりとする。
(1) ステップアップ事業
ア トライアル分 10万円を下限とし50万円を上限とする。
イ 通常分 10万円を下限とし200万円を上限とする。ただし、トライアル分の補助を受けた場合には、当該補助額を200万円から引いた額を上限とする。
(2) 一般事業、特別承認事業及び担い手確保事業5,000万円を上限とする。
(3) 外部人材活用支援事業
ア グループ型 100万円を下限とし1,800万円を上限とする。
イ 単独型 50万円を下限とし500万円を上限とする。
2 市長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、補助事業の採択又は不採択を決定するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請をしたものが室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項及び次条第5号において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第9条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が年度内に完了することが困難になった場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(別記様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けること。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、排除措置対象者に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助事業者の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の完了予定年月日の延期
(4) 補助事業の施行箇所の変更
(5) 総事業費の増額又は補助金額の増額
(6) 補助金額の20パーセントを超える減額
(7) 補助対象事業区分間の配分の20パーセントを超える変更
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(繰越承認の申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月25日のいずれか早い日までに、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金実績報告書(別記様式第12号)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない場合は、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金年度終了実績報告書(別記様式第13号)を当該事業年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書又は前項の年度終了実績報告書提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書又は第2項の年度終了実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第14号)により市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
6 市長は、第2項の年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第14条 補助金は、前条第5項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。
(遂行状況の報告等)
第15条 工事の施工又は一つの単価が500万円以上の設備若しくは機械等の設置を伴う補助事業を実施する補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業の状況を市長に報告しなければならない。
(1) 室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等着工報告書(別記様式第17号)着工の日から10日以内
(2) 室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等進捗状況報告書(別記様式第18号)事業実施年度の12月末日の状況を翌月10日まで
2 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
2 市長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(別記様式第19号)を備え管理しなければならない。
(事業成果のフォローアップ)
第17条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間事業成果等についてフォローアップを行うものとする。
2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。
(グリーン購入)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第19条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この要綱の規定にかかわらず、特別承認事業の採択を受け事業を実施する場合は、国等の事業に係る補助金交付要綱等の規定を適用するものとする。ただし、国等の事業のうち国の補助事業又は国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業であって、市が関与せずに事業者が直接実施する事業である場合にあっては、この限りでない。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
事業区分 | 補助事業者 | 補助率 | 補助対象経費 | ||||
(1) ステップアップ事業 | |||||||
補助対象事業区分 | 補助対象経費 | ||||||
ア トライアル分 | 地域団体 中小企業等 任意団体 その他法人 ただし、補助金の交付申請時において創業年数3年以内に限る。 | 3分の2以内 | ①市場調査等事業 | 市場調査等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。) | |||
②商品・技術開発等事業 | 商品及び技術の開発等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。) | ||||||
イ 通常分 | 地域団体 中小企業等 任意団体 その他法人 | 2分の1以内 | ③販路開拓・販売促進等事業 | 販路開拓及び販売促進等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。) | |||
④観光交流促進等事業 | 観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。) | ||||||
(2) 一般事業 | ⑤施設・設備等整備事業 | 商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費であって、市長が必要があると認めたもの(ステップアップ事業にあっては、新たな事業活動又は事業展開を図るために必要となる機器等に限って補助対象経費とし、その経費に対する補助額は、全体の補助額の2分の1を超えない範囲内で、かつ、1件当たりの取得価格が50万円を超えないものとする。) | |||||
ア 通常分 | 地域団体 中小企業等 任意団体 その他法人 | 2分の1以内 | |||||
イ 特別分 | 3分の2以内(中小企業等又はその他法人のうち公益的な法人を除くもの(以下「企業等」という。)が実施する事業のうち、ハード事業(注1)については、2分の1以内) | ⑥その他事業 | 市長が必要があると認めた事業に要する経費 | ||||
(注1) 「ハード事業」とは、商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等を整備するもの又は体験型若しくは滞在型の観光を推進するために必要な施設、設備等を整備するものをいう。 (注2) ステップアップ事業(トライアル分)は、補助対象事業区分のうち、①及び②が対象 (注3) 補助の対象とならない経費は、市長が別に定める。 | |||||||
ウ 雇用重視分 | 中小企業等 任意団体 その他法人 | 3分の1以内 | |||||
(3) 特別承認事業 | 補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助事業者 | 3分の2以内。ただし、この補助金と補助を受けようとする国等の事業の補助金等の額との合計は、補助を受けようとする国等の事業の補助対象事業費の3分の2を限度とする。 なお、企業等のハード事業については、「3分の2」とあるのは「2分の1」と読み替えて適用する。 | 補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助対象経費 | ||||
(4) 担い手確保事業 | 地域団体 中小企業等 その他法人 | 2分の1以内 | 担い手を育成するために必要な施設、設備、機械等の経費であって、市長が必要があると認めたもの | ||||
(5) 外部人材活用 支援事業 | 外部の専門人材のノウハウ等を活用するために必要な報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等)の経費であって、市長が必要があると認めたもの (注5) 外部の専門人材に支払われる額(報償費、委託料のうち専門人材の人件費に相当する額、又はこれに類するもの)は、1人当たり1,000千円/月を上限とする。 | ||||||
ア グループ型 | 地域団体 中小企業等 任意団体 その他法人 ただし、市長が中心事業体(注4)として認めたもの | 3分の2以内 | |||||
イ 単独型 | 地域団体 | 2分の1以内 |
(注4)「中心事業体」とは地域の価値を高めるプロジェクトの戦略立案から実行までの中心的な役割を担う事業体をいう。