○室戸市庁舎整備検討委員会設置条例

令和3年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市の本庁舎(次条において「庁舎」という。)の整備に関し必要な事項について調査審議するため、室戸市庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 庁舎の整備計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 住民団体等の代表

(2) 産業関係者

(3) 学識経験者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、室戸市財産管理課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

室戸市庁舎整備検討委員会設置条例

令和3年3月23日 条例第3号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 条例第3号