○室戸市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
平成30年6月1日
選管告示第5号
室戸市選挙人名簿の閲覧に関する事務取扱要綱(平成9年選管告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定(法第30条の12の規定により準用する場合を含む。)に基づき、室戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下単に「閲覧」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の確認を目的とした閲覧の申出)
第2条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)が、法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として閲覧しようとする場合は、別記様式第1号による選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)を委員会に提出しなければならない。
(政治活動を目的とした閲覧の申出)
第3条 申出者が、法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧しようとする場合は、別記様式第2号による選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)を委員会に提出しなければならない。
2 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号の当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの
(2) 申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの
(3) 政党等による公認決定を示すもの
(4) その他委員会が適当と認めるもの
3 規則第3条の2第2項第2号ロの当該申出者の政治活動の実績を示す資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し
(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
(3) その他委員会が適当と認めるもの
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)
第4条 申出者が、法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧しようとする場合は、別記様式第3号による選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)を委員会に提出しなければならない。
2 規則第3条の3第2項の調査研究の概要及び実施体制を示す資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 調査で使用する調査票、アンケート用紙等
(2) 公表の実績がある場合には、直近の調査票及び公表の実績を示す資料
(3) 公表の実績がない場合には、公表の計画を示す資料
(4) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の制限)
第5条 委員会は、閲覧の申出が競合するとき又は事務に支障があると認めるときは、閲覧を制限することができる。
(閲覧の拒否)
第6条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を市長に提出し、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)又はストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為及び同法第3条の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス又はストーカー行為等の加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があったとき。
(2) その他委員会が当該申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。
(閲覧の拒否の通知)
第7条 委員会は、閲覧を拒否しようとするときは、別記様式第4号による選挙人名簿抄本の閲覧の申出に係る拒否決定通知書により当該申出者に通知するものとする。
(閲覧にあたっての提示書類)
第8条 規則第3条の2第4項第2号に規定する文書及びその回答書は、別記様式第5号による選挙人名簿抄本閲覧に係る閲覧者の確認について(照会)によるものとする。
2 規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、次のいずれかとする。
(1) 健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)又は生活保護受給者証で、地方公共団体が交付するもの
(2) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の方法等)
第9条 閲覧の方法は、目視による確認又は筆記の方法によるものとする。
2 閲覧は、支援対象者に係る記載がない選挙人名簿の抄本により行わせるものとする。ただし、申出者から特に申出があった場合において、委員会が支援対象者に係る記載がある選挙人名簿の抄本を閲覧させることについて支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の事務局職員の立ち会いのもと、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿の抄本は丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の不正行為をしてはならないこと。
(3) カメラ及びカメラ付携帯電話その他の機器による撮影、若しくは複写機又はハンドコピー機等による複写、又はファクシミリによる送信及びパーソナルコンピュータ等の使用はしてはならないこと。
(4) その他委員会の事務局職員の指示事項に従うこと。
(閲覧事項の確認)
第10条 委員会は、閲覧者が閲覧によって知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の全部又は一部を書面等に記載したときは、当該記載された事項が申出のあった閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
2 委員会は、前項の規定による確認をするために必要があると認めるときは、閲覧者が筆記した閲覧事項を複写機により複写することができる。
3 委員会は、第1項の規定により確認をした場合において、閲覧者が筆記した閲覧事項が当該閲覧対象者の範囲外にわたっていると認めるときは、当該範囲外に係る記載の抹消を指示することができる。
(閲覧の中止)
第11条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧状況の公表)
第12条 法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表は、毎年6月末日までに、毎年度の閲覧状況をとりまとめて、委員会の告示により行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式 略