○室戸市集落活動拠点施設の管理に関する規則

平成30年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市集落活動拠点施設設置及び管理条例(平成29年条例第19号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、室戸市集落活動拠点施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み等)

第2条 条例第11条の規定により施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、室戸市集落活動拠点施設利用申込書(別記様式第1号。以下「利用申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用申込書を受理したときは、これを審査のうえ、速やかにその適否を決定し、室戸市集落活動拠点施設利用決定通知書(別記様式第2号)により当該利用者に対し通知するものとする。

(利用料金の減免等)

第3条 条例第15条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次の表に定めるとおりとする。

区分

割合

市長又は教育委員会が主催する行事に利用する場合

100分の100

市長又は教育委員会が共催する行事に利用する場合

100分の50

市内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事に利用する場合

100分の50

2 前項に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 条例第15条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申込書を提出する際に、室戸市集落活動拠点施設利用料金減免申請書(別記様式第3号。以下「減免申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、第1項に掲げる場合については、この限りでない。

4 指定管理者は、前項の規定による減免申請書を受理し、利用料金の減額若しくは免除を決定したとき又は利用料金の減額若しくは免除をしないと決定したときは、室戸市集落活動拠点施設利用料金減免決定通知書(別記様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。

(電気料金実費相当額)

第4条 条例別表第3の電気料金実費相当額として規則で定める額は、別表のとおりとする。

(市が管理業務を行う場合の読替規定)

第5条 市が管理業務を行う場合において、前3条の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

電気料金実費相当額

施設の区分

種類

利用料金

(1時間当たり)

椎名集落活動拠点施設

ふれあい体験交流スペース

照明設備

10円

電源

45円

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室戸市集落活動拠点施設の管理に関する規則

平成30年3月30日 規則第17号

(令和4年2月28日施行)