○室戸市商工業等販売促進事業費補助金交付要綱
平成29年5月12日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市商工業等販売促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 任意団体 3以上の個人又は法人で構成される法人格のない団体であって、規約等を有し、団体の意思を決定し執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているもの
(3) 市内生産品 室戸市内で製造若しくは加工した製品又は生産した農作物
(目的)
第3条 市は、市内生産品を取り扱う室戸市内商工業者等(中小企業者及び任意団体をいう。)の市外での展示会・商談会等への出展や、インターネット・通販カタログを活用した販売拡大のために行う事業に対して補助することにより、商品PRによる需要拡大及び市場把握による商品改良、新商品開発を推進し、市内生産品の販路開拓・販売拡大を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 室戸市内に本社若しくは主たる事業所を有する中小企業者又は活動拠点を有する任意団体
(2) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)を滞納していない者。ただし、任意団体であって市税の課税対象とならない場合を除く。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が市内生産品の販路開拓・販売拡大のために行う事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 展示会等出展事業 展示会、見本市、商談会等(ただし、一般客を主な対象とするものは除く。)へ出展する事業
(2) ホームページ作成等事業 ホームページ・EC(電子商取引)サイトを作成又は改修する事業
(3) 新製品等カタログ作成事業 外注・委託により新製品等のカタログを作成(ただし、既存カタログの増刷は除く。)する事業
2 補助事業は、前項に該当する事業であって、次の条件を満たしたものでなければならない。
(1) 補助事業者が、自ら製造若しくは加工又は生産した市内生産品について、販路開拓を行う事業であること。
(2) 想定する市場は市外であり、広く販路開拓・販売拡大を目指す事業であること。
(3) 当該年度内に終了する事業であること。
(4) 同一年度内に本事業の補助を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助率等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 国や県等の他の機関から当該事業に係る補助金等の交付を受ける場合は、事業に要する経費から当該補助金等を差し引いた残額を補助対象とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の変更申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げるいずれかの事項の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合及び補助対象経費の区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて事前協議をすること。)
3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(帳簿等の整備、保管)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、実績報告書(別記様式第7号)を補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次条において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) 排除措置対象者に該当すると認めたとき。
(5) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95パーセントの割合で算出した延滞金を同時に納付しなければならない。
4 前3項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(情報公開)
第16条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条第1項の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の規定は、平成30年4月1日以後に着手した補助事業から適用し、同日前に着手した補助事業については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の規定は、公布の日以後に着手する補助事業から適用し、同日前に着手した補助事業については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第109号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第120号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(室戸市商工業販売促進事業審査会設置要綱の廃止)
2 室戸市商工業販売促進事業審査会設置要綱(平成29年告示第72号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第173号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
1 展示会等出展事業 | ・出展料、小間料及び出展に係る委託費 ・出展に伴う装飾、工事費、備品類の使用料、光熱水費等の会場費 ・出展物の運搬費(自らが搬送する経費を除く。) ・交通費(原則公共交通機関の運賃等とし、代理店等が発行する領収書のあるものとする。自家用車を利用する場合は、ガソリン代、高速道路料金の実費分とする。ただし、交通費の算定が困難な場合は、室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号。以下この表において「条例」という。)の規定に準ずるものとする。) ・宿泊費(1人1泊11,000円(県内の場合は6,000円)を上限とする。ただし、国外の場合は、条例の規定に準ずるものとする。) | 1/2 | 30万円 | (1) 消費税相当額は補助対象経費から除くものとする。 (2) 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
2 ホームページ作成等事業 | ・ホームページ・ECサイトの作成又は改修に係る委託費 ・ホームページ作成ソフト購入費 ・サーバー契約の初期費用 ・独自ドメインの取得費用 ・モール型ECサイトへの出店に係る初期費用 ・ショッピングカート等のASP(アプリケーションサービスプロバイダ)利用に係る初期費用 | |||
3 新製品等 カタログ作成事業 | ・カタログ作成の外注費・委託費(既存カタログの増刷は除く。) |
(注1)交通費、宿泊費については、原則として2人分までを対象とする。
(注2)航空運賃の確認は、搭乗券の半券又は旅行会社等の発行する購入証明書等により行うものとする。
(注3)航空運賃と宿泊料金がセットになったパック旅行については、その料金を補助対象とする。