○室戸市子ども・子育て支援保育料減免取扱要綱
平成29年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市の保育所等に入所している児童を養育する世帯に係る保育料の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。
(3) 保育料 室戸市特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第16号)第3条に規定する利用者負担額をいう。
(事業区分及び対象児童等)
第3条 減免の事業区分、対象児童及び減免の内容については、次のとおりとする。
事業区分 | 対象児童 | 減免の内容 |
多子世帯保育料軽減事業 | 下記の全ての要件を満たす世帯において、最年長の児童から2人目以降に該当する入所児童 (1) 室戸市に住所を有し、生計を一にする児童等を2人以上養育していること。 (2) 保育料の滞納がないこと。 | 全額 |
明るい未来づくり事業 | 多子世帯保育料軽減事業の対象児童とならない児童 | 全額 |
(減免の申請)
第4条 保育料の減免を受けようとする者は、室戸市子ども・子育て支援保育料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(基準日)
第6条 減免の基準日は、保育所等の利用の開始の日とする。ただし、第3条に規定する要件を満たした日が年度の途中であるときは、当該要件を満たした日の属する月の初日とする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第3条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保育料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第26号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第27号)抄
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。