○室戸市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年7月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づき実施する生活支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図る者をいう。
(2) 協議体 生活支援サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有及び連携・協働による資源化を推進することを目的としたネットワークのことをいう。
(実施主体)
第3条 整備事業の実施主体は、室戸市とする。
(事業内容)
第4条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 第2条第2号に規定する協議体として室戸市生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーターの範囲)
第5条 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であり、かつ、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。
(生活支援コーディネーターの活動)
第6条 生活支援コーディネーターの活動は、次に掲げる事項とする。
(1) 資源把握 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起
(2) 協力依頼 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 資源開発 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成及び高齢者等が担い手として活躍する場の確保
(4) ネットワークの構築 関係者間の情報共有及びサービス提供主体の連携の体制づくり
2 生活支援コーディネーターの活動範囲は、室戸市全域とする。
(協議会の役割)
第7条 協議会の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握
(2) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定
(3) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ
(協議会の構成)
第8条 協議会は、次に掲げる者により構成する。
(1) 市職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 室戸市地域包括支援センター職員
(4) 地縁組織関係者
(5) 室戸市社会福祉協議会職員
(6) 高齢者の支援活動等を行う特定非営利活動法人関係者
(7) 生活支援等サービス事業関係者
(8) ボランティア団体関係者
2 前項の規定にかかわらず、協議会には、その他地域の実情に応じ、高齢者の生活支援又は介護予防等関係者が適宜参画できるものとする。
(座長)
第9条 協議会に座長を置き、保健介護課長の職にある者をもって充てる。
2 座長は、協議会の会議の議長となる。
3 座長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名した者が座長の職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、座長が招集する。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、保健介護課において処理する。
(秘密の保持)
第12条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった後も、また同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。