○室戸市音訳奉仕員養成研修事業実施要綱

平成28年5月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第17号に規定する室戸市音訳奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。

2 室戸市長(以下「市長」という。)は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、視覚障害者等(規則第1条に規定する「障害者等」をいう。以下同じ。)の自立、社会参加の促進及び情報支援に理解を有する者で、市長が適当と認めた者とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、市の発行する広報及びその他障害者等が地域生活をする上で必要度の高い情報等を音声訳、録音製作するための技術等を習得するための養成講座を実施するものとし、10時間以上を受講するものとする。

(1) 10時間以上

(受講料)

第5条 養成講座の受講料は、無料とする。ただし、受講者は、教科書代及び教材費を負担するものとする。

(音訳奉仕員の登録)

第6条 市長は、養成講座を修了した者(これと同等の能力を有すると市長が認める者を含む。)のうち、本人の承諾を得た者について、音訳奉仕員としての登録を行い、証明書を発行するものとする。

(音訳奉仕員の登録抹消)

第7条 市長は、前条の登録を行った者が音訳奉仕員としての活動ができなくなったときは、証明書を返還させ、登録を抹消するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第8条 第2条第2項の規定により委託を受けた者は、規則における事業の目的を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委託料の支払)

第9条 第2条第2項の規定により、事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に対して支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市音訳奉仕員養成研修事業実施要綱

平成28年5月16日 告示第69号

(平成28年5月16日施行)