○室戸市防災コミュニティセンター設置及び管理条例
平成27年12月18日
条例第42号
(設置)
第1条 市民の生命及び財産の安全確保を図るため、災害発生時における一時避難所及び防災に関する教育、啓発、訓練等のコミュニティ活動を行う施設として室戸市防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉良川防災コミュニティセンター | 室戸市吉良川町甲2744番地1 |
佐喜浜防災コミュニティセンター | 室戸市佐喜浜町1334番地2 |
元防災コミュニティセンター | 室戸市元甲1679番1、1680番1 |
三津防災コミュニティセンター | 室戸市室戸岬町1823番地 |
高岡防災コミュニティセンター | 室戸市室戸岬町3631番地1 |
岬防災コミュニティセンター | 室戸市室戸岬町4610番地 |
羽根防災コミュニティセンター | 室戸市羽根町乙1404番地 |
菜生防災コミュニティセンター | 室戸市室戸岬町5709番地 |
(使用の範囲)
第3条 防災センターを使用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 消防分団
(2) 防災に関する教育、啓発、訓練等のコミュニティ活動を行う団体又は個人
(3) 市の防災上必要な事業を行う団体又は個人で、市長が特に認めたもの
(4) 地域住民が地域のコミュニティ活動等のために使用する場合で、市長が必要と認めたもの
(使用許可)
第4条 防災センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、消防分団及び市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、防災センターを使用するもの(以下「使用者」という。)に対して、管理運営上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の使用の許可を受けたものは、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に関係する法令に違反したとき。
(2) 消防分団が災害対策活動のために使用するとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の活動に使用されると認められるとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可の条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 防災センターの使用料は、無料とする。
(原状回復)
第7条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該使用に係る施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設又は附属設備を損傷若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、防災センターの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。