○室戸市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成26年12月26日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市(以下「市」という。)がインターネット上に公開している室戸市ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 ホームページに掲載する広告は、消費者の保護を図り、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに市民生活の向上に資するため、次に掲げる事項を基本原則とする。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 法令、条例、規則等及び社会秩序を遵守したものであること。

(申請要件)

第3条 本事業において、室戸市ホームページへの広告掲載を申請できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市税の滞納がない者であること。

(2) 次のいずれにも該当しないものであること。

 室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第11条の規定に違反した事実があるもの

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているもの

 暴力団(室戸市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したもの

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められている者であることを知りながら、これを利用したもの

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したもの

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

(広告の種類及び範囲)

第4条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ内に表示される帯状の広告画像で、広告の指定するホームページにリンクするものをいう。)とする。

2 掲載する広告は、第2条の基本原則を遵守するものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) ホームページとしての公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治活動及び宗教活動に関するもの

(3) 社会問題についての意見広告、個人的宣伝、売名行為及びこれらに類する内容に関係するもの

(4) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切であるもの

(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(6) 青少年の健全育成に反し、又はそのおそれのあるもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

(9) 市又は他の地方公共団体が広告の掲載の事業者、製品及び商品サービス等を推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告の内容が公序良俗に反し、又はそのおそれがあり、ホームページの広告としてふさわしくないと認められるもの

(広告の掲載の募集)

第5条 広告の掲載の募集は、広告枠を新たに設けたときに、ホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(広告の掲載位置及び枠数)

第6条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページ最下部及び右上部に順不同で1枠掲載する。

(広告の規格)

第7条 広告の規格は、次のとおりとする。

(1) サイズ 縦50ピクセル 横170ピクセル

(2) 容量 15キロバイト以内

(3) 画像形式 GIF形式(アニメーション可)、JPEG形式、PNG形式

2 デザイン等の広告表現の基準は、市長が別に定める。

(広告の掲載期間)

第8条 広告を掲載する期間は、1月を単位とし、最長12月連続して掲載することができる。

(広告の掲載料)

第9条 市内に事業所等を有するものの広告の掲載料(以下「掲載料」という。)は、1枠当たり月額5,000円とする。ただし、6月以上12月未満にわたって連続して掲載する場合は、1枠当たり28,000円に6月を超える月数に5,000円を乗じて得た額を加えた額とし、12月にわたって連続して掲載する場合は、1枠当たり年額50,000円とする。

2 前項に定めるもの以外のものの掲載料は、1枠当たり月額10,000円とする。

(掲載料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の掲載料の全額又は一部を減免することができる。

(1) 市の公の施設の指定管理者が当該施設の運営等に関する広告を行う場合

(2) 公共的団体が公共用又は公益事業の広告を行う場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(広告の掲載の申込み)

第11条 広告の掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、室戸市ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿案を添えて、市が指定する日までに申し込まなければならない。

(広告の掲載の決定)

第12条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、広告の掲載の可否を決定したときは、室戸市ホームページ広告掲載可否決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告の掲載の方法)

第13条 広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)の広告を掲載する位置は、広告掲載枠の上から広告の掲載の申込みの受付順に掲載するものとする。(掲載料の納入)

第14条 広告主は、広告の掲載を開始する日の10日前までに掲載期間に係る掲載料を一括して納入しなければならない。なお、広告掲載開始日の10日前が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、納入期限をその前日までとする。

(広告の作成及び経費の負担)

第15条 広告主は、第7条に規定する規格により広告の原稿を作成し、広告の掲載を開始する日の10日前までに市長に提出しなければならない。広告の内容を変更する場合も同様とする。

2 掲載する広告の原稿の作成に係る経費は、広告主の負担とする。

(広告主の責務)

第16条 広告主は、広告の内容その他広告に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてについて、権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。

3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(広告内容等の変更)

第17条 市長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に違反していると判断したときは、広告主に対して、広告の内容等の変更を求めることができる。

(掲載の取下げ)

第18条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げようとするときは、室戸市ホームページ広告掲載中止申出書(別記様式第3号)により市長に申し出なければならない。

(掲載の決定の取消し等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 広告の内容が第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 広告主が第14条の規定に違反して掲載料を納入しないとき。

(3) 広告主が第15条第1項の規定に違反して広告の原稿を提出しないとき。

(4) 広告主が第17条の規定による広告の内容等の変更を行わないとき。

(5) 前条に規定する取下げの申出があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の行政運営上支障があるとき。

2 市長は、前項の取消し又は中止により生じた損失については、その責を負わない。

3 市長は、第1項の規定により広告の掲載の決定を取り消し、又は中止したときは、室戸市ホームページ広告掲載取消決定通知書(別記様式第4号)により広告主に通知するものとする。

(掲載料の還付)

第20条 既納の掲載料は、原則還付しない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該各号に定める額を還付する。

(1) 第18条の規定による広告の掲載の取り止めの申出があったときは、掲載期間開始前に限り、既納の掲載料の額の全額を還付する。

(2) 市長が前条第1項第6号の規定により広告の掲載の決定を取り消したとき(その理由が広告主の責めによらないときに限る。)は、既納の掲載料の額のうち市長が広告の掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの期間に係る掲載料に相当する額(その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とし、1円未満の端数はこれを切り捨てる。)を還付する。

(3) 広告の掲載期間内に市の都合でホームページを閉鎖したときは、既納の掲載料の額のうち閉鎖期間(連続した閉鎖期間に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に応じて掲載料に相当する額(閉鎖期間が1月未満であるとき、又は閉鎖期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とし、1円未満の端数はこれを切り捨てる。)を還付する。

2 前項の規定による掲載料の還付を受けようとする者は、室戸市ホームページ広告掲載料還付請求書(別記様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(暴力団排除措置による取消し)

第21条 市長は、当該広告が暴力団の活動に利用されると認められるときは、室戸市暴力団排除条例第6条の規定により、当該広告の掲載許可を取り消すものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成26年12月26日 告示第159号

(令和4年2月28日施行)