○室戸市延長保育事業実施に関する規則
平成27年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化等により、保育時間延長の需要に対応するとともに、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 事業は、法第20条第3項の規定により保育必要量の認定を受けた子ども(以下「認定子ども」という。)について、やむを得ない理由により当該保育必要量を超えて保育する必要があると市長が認めた場合に、当該認定子どもが利用している保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育所のうち、室戸市立のものをいう。以下同じ。)の開設時間内において、保育必要量を超えて保育するものとする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする認定子どもの保護者は、延長保育利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第6条 延長保育に係る保護者の負担金は、無料とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。