○室戸市空き家バンク制度実施要綱
平成26年10月31日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市における空き家の情報収集及び情報発信を行い、その有効活用により、UIターン者や二地域居住者など田舎暮らし志向を持った都市住民等の本市への定住を促進し、地域の活性化を図るため、室戸市空き家情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に個人が居住等を目的として建築したが、現に居住等していない(近日中に居住しなくなる予定のものを含む。)住宅、併用住宅及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。
(3) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を本市への定住を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介するための空き家情報登録制度をいう。
(運用上の注意)
第3条 この要綱は、室戸市空き家バンク以外制度による空き家の取引を規制するものではない。
3 市長は、高知県を通じて公益社団法人高知県宅地建物取引業協会と社団法人全日本不動産協会高知県本部の中から登録のあった空き家を取り扱う不動産業者(以下「担当不動産業者」という。)を決定する。
4 市長は、第2項の登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが好ましいと認められるものは、その所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(情報公開)
第7条 市長は、必要に応じて空き家バンクに登録された情報の一部を室戸市ホームページに公開する。
(空き家バンクの利用登録)
第8条 空き家バンクに登録された情報の提供を受けようとする利用希望者は、室戸市空き家バンク利用申込書(別記様式第7号)により市長に申し込まなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できると認められる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化若しくは芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できると認められる者
(3) その他市長が適当と認める者
(利用登録者に係る登録事項の変更)
第9条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく室戸市空き家バンク利用登録変更届(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(1) 利用登録者が第8条第2項各号に該当しないこととなったとき。
(2) 情報を利用し空き家を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用申込書の内容に虚偽があったとき。
(4) 室戸市空き家バンク利用登録取消申請書(別記様式第10号)の届出があったとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により申込みがあった場合は、希望する空き家の物件登録者及び担当不動産業者にその旨を通知するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉、売買契約及び賃貸借契約(以下「交渉等」という。)について、直接これに関与しないものとする。
2 交渉等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。