○室戸市消防団設置等に関する条例
平成26年12月24日
条例第35号
室戸市消防団設置条例(昭和34年条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 室戸市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 室戸市消防団(以下「消防団」という。)
(2) 区域 室戸市の全域
(定員)
第3条 団員の定数は、294人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が市長の承認を得て、次の各号の資格を有する者のうちから任命する。
(1) 本市に居住し、又は勤務する者
(2) 満年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固、身体強健であって団員に適する者
(退職)
第5条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限及び懲戒に関する処分の手続等)
第6条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続等については、室戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第46号)並びに室戸市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第47号)を準用する。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第8条 団員であって次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 前号のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(3) 団の機構の改廃若しくは定数の改正又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた場合
(4) 勤務実績が良くない場合
2 団員は、次の各号に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第9条 団員であって次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
(懲戒の区分)
第10条 前条の懲戒は、次の区別によって行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務)
第11条 団員は、団長又は所属分団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、任務に就かなければならない。
第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、副団長及び分団長にあっては団長に、その他の者にあっては分団長を経由して団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、それぞれの分団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第15条 団員には、別表に定めるところにより年額報酬及び出動報酬を支給する。
(公務災害補償)
第16条 非常勤の団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、高知県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年組合条例第22号)及び同施行規則の定めるところに基づき、同組合から、その公務上の災害に対する補償を受けるものとする。
2 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、前項に掲げる組合の定めるところに基づき、その災害に対する補償を受けるものとする。
(退職報償金)
第17条 非常勤の団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に、高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年組合条例第23号)及び同施行規則の定めるところに基づき、同組合から、その退職報償金を受けるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
消防団長 | 年額 144,000円 |
消防団副団長 | 〃 107,000円 |
消防団分団長 | 〃 74,000円 |
消防団副分団長 | 〃 49,000円 |
消防団部長 | 〃 44,000円 |
消防団班長 | 〃 42,000円 |
消防団団員 | 〃 39,000円 |
消防技術員大型 | 〃 20,000円 |
〃 小型 | 〃 18,000円 |
」を削る。
(施行期日)
2 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
年額報酬 | 消防団長 | 年額 | 130,000円 | 9月、3月の2期に分割して支給する。 |
消防団副団長 | 〃 | 100,000円 | ||
消防団分団長 | 〃 | 70,000円 | ||
消防団副分団長 | 〃 | 46,000円 | ||
消防団部長 | 〃 | 41,000円 | ||
消防団班長 | 〃 | 39,000円 | ||
消防団団員 | 〃 | 37,000円 | ||
出動報酬 | 水火災出動 | 1回 | 8,000円 | 6月、9月、12月及び3月の4期に分割して支給する。 |
警戒出動 | 〃 | 4,000円 | ||
訓練 | 〃 | 4,000円 | ||
その他出動 | 〃 | 4,000円 |