○室戸市原材料価格高騰対応等緊急融資保証料補給要綱
平成25年4月19日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、高知県経営支援融資制度の安心実現のための高知県緊急融資(以下「県制度融資」という。)に基づき融資を受けた室戸市内の中小企業者が負担すべき保証料の一部を室戸市(以下「市」という。)が高知県信用保証協会(以下「協会」という。)に補給することで、中小企業者の負担を軽減することを目的とする。
(補給対象融資)
第3条 保証料の補給の対象となる融資は、平成25年5月1日から令和7年3月31日までに協会の信用保証を受け県制度融資の実行を受けたものとする。
(保証料補給対象要件)
第4条 保証料の補給の対象となる者は、県制度融資の利用者のうち、次の要件をすべて満たす中小企業者とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者であること。
(2) 室戸市内において事業を営んでいること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 別表第2に該当しないもの
(保証料補給契約)
第5条 保証料の補給については、市と協会との間で締結する保証料補給契約書に基づいて行うものとする。
(保証料補給額及び補給期間)
第6条 市が毎年度交付する保証料の補給金の額は、前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間において、協会が信用保証を行った資金に対する第2条に規定する補給率により算定した保証料の金額とし、補給期間は県制度融資に定める資金の償還期間以内の期間とする。
(補給金の支払)
第7条 市は、協会から保証料の補給金の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(補給金の控除)
第8条 市は、保証料の補給金を支払った保証債務について、違算又は保証条件変更時の変更実行報告、保証期間内の繰上げ完済時の完済報告等の金融機関からの報告遅延により既に交付した補給金のうち、過払いとなった部分を次に支払われる補給金から差し引くものとする。
(保証の解除等)
第9条 協会は、県制度融資に基づく資金の使途が貸付けの目的に違反すると認めるときは、市と協議のうえ、貸付金の全部又は一部について保証の解除を行うものとする。
2 協会は、前項の保証の解除を行ったときは、市に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。
3 市は、協会が第1項の規定により保証の解除を行ったときは、当該解除をした貸付金について、当該解除以後の保証料は補給しない。
(補給金の打切り等)
第10条 市は、協会の責めに帰すべき事由により協会がこの要綱又は第3条の規定により締結した保証料補給契約書の条項に違反したときは、協会に対する保証料の補給を打ち切り、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第11条 協会は、市がこの要綱に基づく保証料の補給に係る信用保証に関して報告を求めた場合又はその職員をして当該信用保証に関する帳簿、書類等を調査させる場合には、これに協力しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の室戸市原材料価格高騰対応等緊急融資保証料補給要綱の規定は、平成25年9月20日から適用する。
附則(平成26年告示第30号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の規定は、平成30年4月1日以降に県制度融資の実行を受けたものから適用し、同日前に実行された融資については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第40号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第38号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補給対象資金 | 基本保証料率 (%) | 利用者負担率 (%) | 県・市 | ||
負担率 (%) | 県負担率 (%) | 市負担率 (%) | |||
安心実現のための高知県緊急融資 (7年) | 0.76 | 0.20 | 0.56 | 0.46 | 0.10 |
安心実現のための高知県緊急融資 (10年) | 0.76 | 0.15 | 0.61 | 0.51 | 0.10 |
(注) 県・市負担率により発生する保証料補給金の端数金額の帰属については、県と市で協議するものとする。
別表第2(第4条関係)
1 暴力団(室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「県暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 県暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき