○室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則
平成24年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(通所給付決定の申請等)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(通所受給者証等の交付)
第4条 法第21条の5の7第9項の規定により交付する通所受給者証は、別記様式第4号によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、別記様式第6号によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の規定による届出書の提出は、申請内容変更届出書(別記様式第8号)により行うものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。
(通所給付決定の変更の申請等)
第8条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第10号)により行うものとする。
(通所給付決定の取消の通知)
第9条 省令第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。)は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第13号)により、市長に申請するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼の通知)
第11条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第15号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおける当該申請書の様式について準用する。
(障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者に係る届出等)
第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援(法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援をいう。)を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第18号)により、市長に届け出るものとする。当該依頼をした障害児相談支援事業所を変更した場合も、同様とする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第14条 市長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第19号)により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消の通知)
第15条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第20号)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費の支給等に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式 略